告示令和6年8月15日

国土交通省告示第千九十号(砂防法第二条の土地の指定:白山の沢)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

砂防法第二条の土地の指定(岩手県滝沢市)

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定(岩手県滝沢市)

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国土交通省告示第千九十号(砂防法第二条の土地の指定:白山の沢)

令和6年8月15日|p.5

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○国土交通省告示第千九十号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年八月十五日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 白山の沢 二 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から九十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と九十六号を結んだ線に囲まれた土地の区域 岩手県滝沢市大釜白山
二九番八 一号及び二号 三〇番三 三号 地先道路敷 三〇番三 四号から七号まで 二九番一 八号から十三号まで 三〇番五 十四号から十六号まで 三三番一 十七号から二十四号まで 五〇番一五 二十五号から三十三号まで 一七番 三十四号から三十八号まで 三三番 三十九号から四十一号まで 五〇番六 四十二号から四十七号まで 五〇番二三 四十八号から五十七号まで
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国土交通省告示第千九十号(砂防法第二条の土地の指定:白山の沢) - 第5頁
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