告示令和8年8月25日

防衛省告示第214号(海上における空対空射撃訓練の実施)

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公告概要

海上における空対空射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における空対空射撃訓練の実施

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防衛省告示第214号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和8年8月25日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第二百十四号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年八月二十五日
防衛大臣小泉進次郎
期問令和八年九月一日から同年十月三十一日
までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域佐渡沖海面の次のアライラ(オ(までの五点を
順次結んだ線並びに7及び(イ)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
17 北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度二二分五二秒
(イ)北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度五九分四八秒
(ウ)北緯三九度二〇分二七秒
東経一三八度五九分四八秒
(1)北緯三八度四八分〇一秒
東経一三八度三九分〇四秒
(i 北緯三九度一四分五八秒
東経一三八度〇五分三七秒
実施機 航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
一前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第214号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第5頁
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