告示令和6年9月11日

防衛省告示第二百十四号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十四号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年9月11日|p.7

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○防衛省告示第二百十四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年九月十一日 防衛大臣 木原稔
日時 令和六年九月二十一日及び同月二十二日(予備、同月十六日から同月二十日及び同月二十三日から二十六日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 沖縄島東方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二六度三三分一四秒 東経一二八度一九分五三秒
(イ) 北緯二七度〇六分一四秒 東経一二九度〇九分五二秒
(ウ) 北緯二七度〇六分一四秒 東経一二九度〇九分五二秒
(エ) 北緯二六度五九分五二秒 東経一二八度〇一分五五秒
実施艦 自衛艦十三隻
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防衛省告示第二百十四号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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