府省令令和8年8月25日
船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 平成三年運輸省
- 令番号
- 平成三年運輸省令第三十六号
- 省庁
- 平成三年運輸省
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第二条
の一部改正)
定の傍線を付した部分のように改める。
る規定の傍線を付した部分のように改める。
(船員職業安定法施行規則の一部改正)
規則(平成三年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行
| 認された場合イ・ロ(略)五(略) | 十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合イ・ロ(略) | (法第十五条に関する事項)第三条(略)2~4(略)5法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。一・二(略)二求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | 第三条(略)2~4(略)5法第十五条第一項第三号の国土交通省令 | ||||||||||
| 四求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為 (イ及び口において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合イ・ロ(略)五(略) | イ・ロ(略) | 十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場 | 定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) 第四 | ||||||||||
| て「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安 | |||||||||||||
| 認された場合 | 十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場 | (昭和四十一年法律第百三十二号) 第四 | の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | ||||||||||
| て「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合イ・ロ(略) | 十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場 | の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) 第四 | |||||||||||
| いずれかに該当することが確認された場 | (昭和四十一年法律第百三十二号) 第四 | ||||||||||||
| 野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確 | の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安 | 5法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 | (法第十五条に関する事項)5法第十五条第一項第三号の国土交通省令 | ||||||||||
| の規定に違反する行為 (イ及び口において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確 | 十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次の | の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安 | |||||||||||
| て「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) 第四十二条第二項の規定による公表がされた | の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安 | ||||||||||||
| 確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確 | て「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) 第四十二条第二項の規定による公表がされた | ||||||||||||
| 場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場 | 二求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安 | ||||||||||||
| の規定に違反する行為 (イ及び口において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確 | 5法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 | ||||||||||||
| の規定に違反する行為 (イ及び口において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確 | の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) 第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場 | ||||||||||||
| 5法第十五条第一項第三号の国土交通省令 | |||||||||||||
| 四求人者が令第一条第六号に掲げる法律 | |||||||||||||
| された場合 | 一・二(略)合 | (法第十五条に関する事項)第三条(略)2~4(略)で定める場合は、次のとおりとする。一・二(略) | |||||||||||
| 十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次の | (昭和四十一年法律第百三十二号)第三 | 定及び職業生活の充実等に関する法律 | |||||||||||
| て「違反行為」という。)をし、雇用の分確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めによ | 十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場 | (昭和四十一年法律第百三十二号)第三 | 三求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及び口におい | ||||||||||
| イ・ロ(略)四求人者が令第一条第六号に掲げる法律 | 十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次の | (昭和四十一年法律第百三十二号)第三 | |||||||||||
| された場合 | 場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場 | (昭和四十一年法律第百三十二号)第三 | 一・二(略)三求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策 | ||||||||||
| 四求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の | 十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次の | (昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた | の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安 | ||||||||||
| 十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次の | |||||||||||||
| 十三条第二項の規定による公表がされた | の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安 | で定める場合は、次のとおりとする。 | |||||||||||
| の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認 | 十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次の | 5法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 | |||||||||||
| て「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次の | 三求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及び口におい | (法第十五条に関する事項)5法第十五条第一項第三号の国土交通省令 | |||||||||||
| の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認 | 十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次の | ||||||||||||
| の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場 | |||||||||||||
| の規定に違反する行為(イ及び口において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認 | |||||||||||||
| 5法第十五条第一項第三号の国土交通省令 | |||||||||||||
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
(船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
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