告示令和8年8月24日

国土交通省告示第千八十二号(砂防法第二条の土地の指定)

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公告概要

砂防法第二条の土地の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第千八十二号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年8月24日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第千八十二号
20
3558'44.2382"
13908'16.9101"
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
21
3558'45.0093"
13908'15.9523"
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年八月二十四日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
倉掛沢
二砂防法第二条の土地の表示
埼玉県秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保の区域内の
土地のうち、次の一点から四十点までを順次結
んだ線及び一点と四十点を結んだ線に囲まれた
土地の区域
22
23
24
25
26
27
28
3558'46.6524"
3558' 47.8451"
3558'48.5169"
3558' 49.2721"
3558'49.5372"
3558' 49.5259"
3558'48.8614"
13908'15.4170"
13908'15.7367"
13908'16.3616"
13908'16.3084"
13908'16.5386"
13908'17.0632"
13908'17.2363"
1-
2
3
4
北緯
3558'41.6523"
3558' 42.2955"
3558' 42.5972"
3558' 42.7027"
東経
13908'17.8640"
13908'17.5100"
13908'17.0821"
13908'17.0443"
29
30
31
32
33
3558' 48.2042"
3558'47.6031"
3558'46.4083"
3558'45.5271"
3558' 44.5534"
13908'17.1023"
13908'16.7825"
13908'16.8505"
13908'17.2345"
13908'18.5339"
10
6
1-
3558' 42.3497"
3558' 42.2273"
3558' 42.4374"
13908'16.8336"
13908'16.1309"
13908'15.8255"
34
35
36
3558' 44.7792"
3558' 44.5234"
3558' 43.2239"
13908'19.3425"
13908'19.5881"
13908'19.0731"
00
19
3558'42.9025"
3558'42.9378"
13908'14.3498"
13908'13.9020"
37
38
3558'43.0130"
3558'41.9231"
13908'18.5484"
13908'18.6768"
10
11
3558'43.0950"
3558'43.1799"
13908'12.4758"
13908'12.2577"
39
40
3558'41.8255"
3558' 41.6176"
13908'18.0896"
13908'18.0376"
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国土交通省告示第千八十二号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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