告示令和8年8月24日

国土交通省告示第千八十一号(砂防法第二条の土地の指定)

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公告概要

砂防法第二条の土地の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第千八十一号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年8月24日|p.5|原文を見る

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日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日
○国土交通省告示第千八十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する
令和八年八月二十四日
国土交通大臣金子恭之
一一一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
竜協川
(1)砂防法第二条の土地の表示
広島県山県郡北広島町阿坂の区域内の土地
のうち、次の一点から十三点までを順次結ん
だ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた
土地の区域
北緯
東経
11
3437' 46.9210"
13227'04.3885"
2013227'04.3783"
303437' 47.3001"13227'04.2868"
14
3437' 47.2826"
13227'04.0935"
5
3437' 47.6430"
13227' 04.1474"
6
3437' 48.9312"
13227'06.8578"
17
3437' 48.8005"
13227 07.2668"
00
9
10
3437' 47.9093"
3437' 47.5627"
3437' 46.5660"
13227'07.2215"
13227'06.6307"
13227'07.1533"
11
12
13
3437' 46.3447"
3437' 46.4015"
3437' 46.7755"
13227'05.6521"
13227'05.0288"
13227' 04.6073"
二二〕砂防法第二条の土地に係る河川の名称
ドンドン川右支渓
(二)砂防法第二条の土地の表示
広島県廿日市市宮島町の区域内の土地のう
ち、次の一点から十一点までを順次結んだ線
及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地
の区域
11
2
3
北緯
3417'58.8840"
3417'59.0305"
3417'59.3835"
東経
13219'33.0682"
13219'33.6783"
13219'35.6357"
14
3417'59.2960"
13219'37.8025"
12
3558'43.3852"
13908'10.8204"
10
3417'59.1069"
13219'37.8133"
13
3558'43.8614"
13908'11.3477"
10
3417' 57.7705"
13219'33.9558"
14
3558' 43.7745"
13908'12.4975"
1-3417' 57.8900"13219'33.0327"153558' 43.8746"13908'12.5296"
83417'58.1087"13219'33.0073"163558'43.7585"13908'13.8140"
93417'58.2316"13219'32.9571"173558'43.2165"13908'15.7863"
103417' 58.2192"13219'32.9128"183558'43.8459"13908'15.8388"
113417'58.3231"13219'32.8482"193558'44.0680"13908'16.8527"
読み込み中...
国土交通省告示第千八十一号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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