告示令和7年12月22日

松山空港の施設変更に関する告示(国土交通省告示第千八十一号)

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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松山空港の施設変更に関する告示(国土交通省告示第千八十一号)

令和7年12月22日|p.9

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○国土交通省告示第千八十一号
松山空港の施設について告示した事項に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十
一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十条及び第四十六条の規定に基づき、次のと
おり告示する。
令和七年十二月二十二日
国土交通大臣金子恭之
設置者の氏名及び住所 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二空港の名称及び位置松山空港愛媛県松山市
三変更した事項(変更前の事項については、令和七年国土交通省告示第百四十九号を参照。)
イ空港の範囲別図のうち、一点鎖線で囲まれた部分
ロ 空港の総面積 百三十六万九千六百十二平方メートル
(注)空港の範囲を示す詳細図を大阪航空局松山空港事務所において縦覧に供する。
別図松山空港
え)
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松山空港の施設変更に関する告示(国土交通省告示第千八十一号) - 第9頁
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