告示令和8年8月24日

外務省告示第二百六十八号(旅券失効公告)

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公告概要

旅券法に基づく返納命令及び失効公告

発行機関外務省
省庁外務省
件名旅券法に基づく返納命令及び失効公告

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外務省告示第二百六十八号(旅券失効公告)

令和8年8月24日|p.3|原文を見る

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令和8年8月24日月曜日官報第1774号
○外務省告示第二百六十八号命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。一名
都道府県名指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。○農林水産省、国上交通省、○農林水産省、国土交通省、告示第二号環境省田地域を次のとおり指定する。○総務省告示第三百十二号二国外派遣期間 令和八年九月十三日まで三派遣人数(概数)十九人程度四派遣地域アメリカ合衆国ミシガン州○総務省告示第三百十三号一名
都道府県名福島県附則令和八年八月二十四日指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。
○総務省告示第三百十二号令和八年八月二十四日二国外派遣期間 令和八年九月十三日まで三派遣人数(概数)十九人程度四派遣地域アメリカ合衆国ミシガン州○総務省告示第三百十三号令和八年八月二十四日
附則この告示は、公布の日から施行する。○外務省告示第二百六十八号次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。令和八年八月二十四日都道府県名福島県附則○外務省告示第二百六十八号○農林水産省、国上交通省、環境省令和八年八月二十四日
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。令和八年八月二十四日失効年月日令和八年八月十二日指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国上交通省、○農林水産省、国土交通省、告示第二号環境省棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚田地域を次のとおり指定する。令和八年八月二十四日令和八年八月二十四日
失効年月日令和八年八月十二日発行年月日令和六年十一月六日旅券番号MJ四〇七〇八三九○外務省告示第二百六十八号次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。令和八年八月二十四日耶麻郡指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。二国外派遣期間令和八年九月二十日まで三派遣人数(概数)二百人程度四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国上交通省、○農林水産省、国土交通省、告示第二号三派遣人数(概数)二百人程度四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国上交通省、
耶麻郡二国外派遣期間 令和八年九月十三日まで三派遣人数(概数)十九人程度
耶麻郡令和八年八月二十四日指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。三派遣人数(概数)十九人程度四派遣地域アメリカ合衆国ミシガン州○総務省告示第三百十三号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する令和八年八月二十四日
記記指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚田地域を次のとおり指定する。令和八年八月二十四日令和八年八月二十四日令和八年八月二十四日部隊○農林水産省、国上交通省、
○外務省告示第二百六十八号次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚田地域を次のとおり指定する。令和八年八月二十四日
指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。その他告示
失効年月日令和八年八月十二日発行年月日令和六年十一月六日旅券番号MJ四〇七〇八三九次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。10.0北塩原村棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚二国外派遣期間令和八年九月二十日まで三派遣人数(概数)二百人程度四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国土交通省、告示第二号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。その他告示
10.019.4指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。二国外派遣期間令和八年九月二十日まで三派遣人数(概数)二百人程度四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国土交通省、告示第二号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊二国外派遣期間 令和八年九月十三日まで
19.4村指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。四派遣地域アメリカ合衆国ミシガン州その他告示
71指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。その他告示
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚二国外派遣期間令和八年九月二十日まで
指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加その他告示
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。
大塩村指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊その他告示
指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する
指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する
旧TI町{村名棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊その他告示
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊
棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する総務大臣林芳正名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒旧TI町{村名指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町文部科学大臣松本洋平農林水産大臣鈴木憲和国土交通大臣金子恭之環境大臣石原宏高指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。総務大臣林芳正
総務大臣林芳正文部科学大臣松本洋平農林水産大臣鈴木憲和環境大臣石原宏高指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する総務大臣林芳正名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊
命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒外務大臣茂木敏充旧TI町{村名公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。総務大臣林芳正称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する総務大臣林芳正名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊
指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒外務大臣茂木敏充公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次総務大臣林芳正公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次総務大臣林芳正
文部科学大臣松本洋平農林水産大臣鈴木憲和国土交通大臣金子恭之環境大臣石原宏高指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒外務大臣茂木敏充総務大臣林芳正文部科学大臣松本洋平農林水産大臣鈴木憲和国土交通大臣金子恭之環境大臣石原宏高指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次総務大臣林芳正称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次総務大臣林芳正公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次
称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次
登録番号
23659
23450
21095
20533
19435
25059
25058
25057
フセル剤
ブセル剤
エアゾル
令和八年八月二十四日
令和八年八月二十四日
令和八年八月二十四日
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外務省告示第二百六十八号(旅券失効公告) - 第3頁
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