告示令和8年8月24日
外務省告示第二百六十八号(旅券失効公告)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低:表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 外務省
- 省庁
- 外務省
- 件名
- 旅券法に基づく返納命令及び失効公告
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年8月24日月曜日官報第1774号
| ○外務省告示第二百六十八号命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 | 村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 一名 | |||||||||
| 都道府県名 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | ○農林水産省、国上交通省、○農林水産省、国土交通省、告示第二号環境省田地域を次のとおり指定する。 | ○総務省告示第三百十二号二国外派遣期間 令和八年九月十三日まで三派遣人数(概数)十九人程度四派遣地域アメリカ合衆国ミシガン州○総務省告示第三百十三号一名 | ||||||||
| 都道府県名福島県附則令和八年八月二十四日 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | ||||||||||
| ○総務省告示第三百十二号令和八年八月二十四日二国外派遣期間 令和八年九月十三日まで三派遣人数(概数)十九人程度四派遣地域アメリカ合衆国ミシガン州○総務省告示第三百十三号令和八年八月二十四日 | |||||||||||
| 附則この告示は、公布の日から施行する。○外務省告示第二百六十八号次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。令和八年八月二十四日 | 都道府県名福島県附則○外務省告示第二百六十八号 | ○農林水産省、国上交通省、環境省令和八年八月二十四日 | |||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。令和八年八月二十四日失効年月日令和八年八月十二日 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国上交通省、○農林水産省、国土交通省、告示第二号環境省棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚田地域を次のとおり指定する。 | 令和八年八月二十四日令和八年八月二十四日 | ||||||||
| 失効年月日令和八年八月十二日発行年月日令和六年十一月六日旅券番号MJ四〇七〇八三九 | ○外務省告示第二百六十八号次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。令和八年八月二十四日 | 耶麻郡 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 二国外派遣期間令和八年九月二十日まで三派遣人数(概数)二百人程度四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国上交通省、○農林水産省、国土交通省、告示第二号 | 三派遣人数(概数)二百人程度四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国上交通省、 | ||||||
| 耶麻郡 | 二国外派遣期間 令和八年九月十三日まで三派遣人数(概数)十九人程度 | ||||||||||
| 耶麻郡令和八年八月二十四日 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 三派遣人数(概数)十九人程度四派遣地域アメリカ合衆国ミシガン州○総務省告示第三百十三号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する令和八年八月二十四日 | ||||||||
| 記記 | 名 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚田地域を次のとおり指定する。令和八年八月二十四日 | 令和八年八月二十四日令和八年八月二十四日部隊○農林水産省、国上交通省、 | |||||||
| ○外務省告示第二百六十八号次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 | 名 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚田地域を次のとおり指定する。令和八年八月二十四日 | ||||||||
| 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | その他告示 | |||||||||
| 失効年月日令和八年八月十二日発行年月日令和六年十一月六日旅券番号MJ四〇七〇八三九 | 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 | 10.0北塩原村 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 二国外派遣期間令和八年九月二十日まで三派遣人数(概数)二百人程度四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国土交通省、告示第二号 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | その他告示 | |||||
| 10.019.4 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 二国外派遣期間令和八年九月二十日まで三派遣人数(概数)二百人程度四派遣地域インドネシア共和国○農林水産省、国土交通省、告示第二号 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊二国外派遣期間 令和八年九月十三日まで | ||||||||
| 19.4村 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | 四派遣地域アメリカ合衆国ミシガン州 | その他告示 | ||||||
| 71 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | その他告示 | |||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 二国外派遣期間令和八年九月二十日まで | ||||||||
| 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加 | その他告示 | ||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒 | 村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | ||||||||||
| 大塩村 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊 | その他告示 | ||||||
| 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する | |||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する | |||||||||
| 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | 名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する | |||||||
| 旧TI町{村名 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊 | その他告示 | ||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒 | 域 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | 名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊 | ||||||
| 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | ||||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町村の区域(昭和二十五年二月一日における市町村の区域をtoう。)とする。 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する総務大臣林芳正名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊 | |||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒 | 旧TI町{村名 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町 | 文部科学大臣松本洋平農林水産大臣鈴木憲和国土交通大臣金子恭之環境大臣石原宏高指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。総務大臣林芳正 | |||||||
| 総務大臣林芳正文部科学大臣松本洋平農林水産大臣鈴木憲和環境大臣石原宏高指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町 | 称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する総務大臣林芳正名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊 | ||||||||
| 命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒外務大臣茂木敏充 | 旧TI町{村名 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。総務大臣林芳正称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する総務大臣林芳正名称米国主催の指揮通信システムに関する多国間訓練参加部隊 | ||||||||
| 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町 | |||||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒外務大臣茂木敏充 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次総務大臣林芳正 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次総務大臣林芳正 | |||||||||
| 文部科学大臣松本洋平農林水産大臣鈴木憲和国土交通大臣金子恭之環境大臣石原宏高指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町 | |||||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒外務大臣茂木敏充 | 総務大臣林芳正文部科学大臣松本洋平農林水産大臣鈴木憲和国土交通大臣金子恭之環境大臣石原宏高指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次総務大臣林芳正称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加 | |||||||||
| 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年八月十二日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒 | 指定棚田地域は、次の表の市町村名欄に掲げる市町村の区域のうち、旧市町村名欄に掲げる旧市町 | 棚田地域振興法(令和元年法律第四-二号)第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次総務大臣林芳正 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次 | |||||||
| 称令和八年度米尼軍等との実動訓練(スーパー・ガルーダ・シールド))参加 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次 | |||||||||
登録番号
23659
23450
21095
20533
19435
25059
25058
25057
フセル剤
ブセル剤
エアゾル
令和八年八月二十四日
令和八年八月二十四日
令和八年八月二十四日
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
外務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)