告示令和7年7月11日

日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定を改正する議定書の署名等

掲載日
令和7年7月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定を改正する議定書の署名等

令和7年7月11日|p.2

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○外務省告示第二百六十八号
令和七年六月二十三日にジャカルタで、第二次
世界大戦の間にインドネシア共和国パプア州及び
西パプア州において死亡した日本の兵士の遺骨の
発掘、収集及び送還に関する日本国政府とインド
ネシア共和国政府との間の協定を改正する議定書
の署名が行われ、同議定書は、同日に効力を生じ
た。
令和七年七月十一日
外務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
第二次世界大戦の間にインドネシア共和国
パプア州及び西パブア州において死亡した
日本の兵士の遺骨の発掘、収集及び送還に
関する日本国政府とインドネシア共和国政
府との間の協定を改正する議定書
日本国政府及びインドネシア共和国政府は、
二千十九年六月二十五日にジャカルタで署名さ
れ、二千二十二年六月二十一日及び二千二十五年
六月二十三日に延長された第二次世界大戦の間に
インドネシア共和国パプア州及び西パプア州にお
いて死亡した日本の兵士の遺骨の発掘、収集及び
送還に関する日本国政府とインドネシア共和国政
府との間の協定(以下「協定」という。)の締結の
後に新たな状況が生じたことを考慮し、
協定第十一条の規定に従って協定を改正するこ
とを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
協定中「及び西パプア州」を「、西パプア州、
南パプア州、中部パプア州、山岳パプア州及び南
西パプア州」に改める。
第二条
協定第八条1(4中「又は西パプア州」を「、西
パプア州、南パプア州、中部パプア州、山岳パプ
ア州又は南西パプア州」に改める。
第三条
協定第四条4 中「インドネシア共和国教育文
化省」を「インドネシア共和国文化省」に改める。
第四条
この議定書は、署名の日に効力を生ずるものと
し、協定が効力を失う日に効力を失う。この議定
書は、協定の不可分の一部を成す。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正
当に委任を受けてこの議定書に署名した。
二千二十五年六月二十三日にジャカルタで、ひ
としく正文である日本語、インドネシア語及び英
語により本書二通を作成した。解釈に相違がある
ときは、英語の本文による。
日本国政府のために
正木靖
インドネシア共和国政府のために
エンダ・T・D・ルトノアストゥティ
読み込み中...
日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定を改正する議定書の署名等 - 第2頁
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