告示令和8年8月24日

金融機関健全性判断基準の一部改正に関する財務省告示(平成20年財務省告示第2号)

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金融機関健全性判断基準の一部改正に関する財務省告示(平成20年財務省告示第2号)

令和8年8月24日|p.31|原文を見る

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金融庁
○財務省告示第四号
経済産業省
株式会社昭和四日出失金庫区(平成十九年法律第七-四号一第二十三条第一項の規定に基づき、株式六社商下組の中央基準基準法第二十二条第一項の規定に基づき、株式会社四十組合中央書庫がその経営の
金融金融機関
健全性を判断するための基準(平成二十年財務省告示第二号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
経済産業省
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
財務大臣片山さつき
経済産業大臣赤澤亮正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍標を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍組を付した部分のように改め、改正権欄に掲げるもの極定部分に二重替簿を付した項を加えた
(合881 ( (
後$0,00前改正前改正
(マーケット・リスク相当額不算入の特例)
(マーケットリスク相当額不算入の特例)
第四条 商工組合中央金庫が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合には、
第四条 [同左]
第二条各号及び第二条の二第一項の算式にマーケット・リスク相当額の合計額を八パーセント
で除して得た額(以下「マーケット・リスク相当額に係る額」という。)を算入しないことがで
きる。
一特定取引勘定(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平
一特定取引勘定(経済産業省・財務省・内関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平
成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号。第十一条の三第二項及び第五十三条第四項
成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号。第十一条の三第二項において「規則」とい
第二号において「規則」という。)第十八条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)
う。)第十八条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合 次に掲げる
を設けた場合 次に掲げる条件の全てを満たす場合
条件の全てを満たす場合
[イ~ホ 略]
[イ~ホ 同左]
二 [略]
二 [同左]
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第五十三条 [略]
第五十三条 [同左]
[2 3 略]
[2 3 同左]
4 第一項の規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株
[項を加える。]
式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によ
りリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)のうち,総自己資本の額(第二条に
規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条第三号の算式における総自己資本の
額をいい、 第十四条に規定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同条第三号の算式
における総自己資本の額をいう。)に十パーセントを乗じて得た額を上回らない部分について、
次に掲げる要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとすることができる。
一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府間係機関等」という。)
と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該
投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。
198 # 1988
二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。
イ規則第六十九条第十二項に規定する新規事業分野開拓会社(同項本文の規定の適用を受
けるものを除く。)
ロ規則第六十九条第十二項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十三項本文
の規定の適用を受けるものを除く。)
ハ規則第六十九条第十二項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を受け
るものを除く。)又は規則第七十八条第一項に規定する特例事業再生会社(同条第三項本文
の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社
読み込み中...
金融機関健全性判断基準の一部改正に関する財務省告示(平成20年財務省告示第2号) - 第31頁
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