告示令和6年6月28日

内閣府・財務省告示第四号(沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号二の規定に基づく主務大臣が指定する感染症等の指定)

号外p.166

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公告概要

沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号二の規定に基づく主務大臣が指定する感染症等の指定

省庁内閣府、財務省
件名沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号二の規定に基づく主務大臣が指定する感染症等の指定

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内閣府・財務省告示第四号(沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号二の規定に基づく主務大臣が指定する感染症等の指定)

令和6年6月28日|p.166

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○内閣府 財務省告示第四号
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第八十六号)第四条第一号二の規定に基づき、 主務大臣が指定する感染症等を次のように定め、令和六年七月一日から同年十二月三十一日まで適用 する。ただし、沖縄振興開発金融公庫がその期間内に資金の貸付けの申込みを受理したものについて は、この告示は、その期間の経過後も、なおその効力を有する。 令和六年六月二十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄 財務大臣 鈴木 俊一
1 沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「令」という。)第四条第一号二に規定する主務大臣が指定 する感染症は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令 和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た に報告されたものに限る。)であるものに限る。)とする。 2 令第四条第一号二に規定する生活衛生関係営業であってその営業を営む相当数の者の営業につい て衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものは、飲食店、 喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) 第五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定により届出をして営む もの、理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の規定により届出をして理 容所を開設することをいう)、美容業(美容師法(昭和三十三年法律第百六十三号)第十一条の規 定により届出をして美容所を開設することをいう)、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号) 第三条第二項に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演奏に係るもの、旅館業法(昭和二十 三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十 九号)第一条第二項に規定する浴場業及びクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第二 条第一項に規定するクリーニング業とする。
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内閣府・財務省告示第四号(沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号二の規定に基づく主務大臣が指定する感染症等の指定) - 第166頁
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