告示令和8年8月24日

金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に関し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和五年金融庁告示第二十五号)の一部を改正する件

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発行機関金融庁
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金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に関し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和五年金融庁告示第二十五号)の一部を改正する件

令和8年8月24日|p.30|原文を見る

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○金融庁告示第六十五号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指指定規会社及びその子法人等の保有する資産等に関らし当該書給指定税会社及びその千法人等の自己資本
の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 (令和五年金融庁舎小第二十五号)の一部を次のように改正し、令和九年二月二十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
ウェイト[2~4 略]断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。一[略]二前号に掲げる投資以外の投資(最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照ら第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウェイト[イ~ホ 略][2~4 略]るものとすることができる。一[略]二前号に掲げる投資以外の投資(最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判
改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定め(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・[イ~ホ 略]改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定めし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定めし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対
改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定めし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定め二前号に掲げる投資以外の投資(最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定め第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定めし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定めし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定めし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・二前号に掲げる投資以外の投資(最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定め二前号に掲げる投資以外の投資(最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定め二前号に掲げる投資以外の投資(最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定め二前号に掲げる投資以外の投資(最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め後後
る件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定め
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十六号)による改正後の最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件第四十三条第四四項の規定により百八ーセン15のリスク・ウェイトが適用される投資を除第八条標準的手法採用最終指定親会社は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新告示第四十三条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項において同じ。)に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトに3い10は、、適用日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定め
[イ~ホ 同上]二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウェイト(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)第八条 [同上]
一[同上]二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから$10則(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウェイト(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)第八条 [同上]
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウェイト(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウェイト(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウェイト(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
備考 表中の[]の記載は注記である。
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金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に関し当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(令和五年金融庁告示第二十五号)の一部を改正する件 - 第30頁
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