告示令和8年8月24日

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に、照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十五号)による改正後の規定

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に、照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十五号)による改正後の規定

令和8年8月24日|p.30|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二前号に掲げる投資以外の投資(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項におい
て準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、 信用協同組合及び信用協同組合連合会がそ
の保有する資産等に、照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基
準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十五号)による改正後の協同組合による金
融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信
用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に、照らし自己資本の充実の状況が
適当であるかどうかを判断するための基準第四十七条第四四項の規定により百パーセントの11
スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、
当該イからホまでに定めるリスクウェイト
[イ~ホ略]
[24 略]
一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから
ホまでに定めるリスク・ウェイト
[イ~ホ 同上]
[2~4 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に、照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十五号)による改正後の規定 - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)