告示令和8年8月24日
信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和六年金融庁告示第三号)
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- 金融庁
- 件名
- 信用協同組合等の自己資本充実状況判断基準の改正
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信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和六年金融庁告示第三号)
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 四条資本年金1/行法[イーホ 略][2~4 略] | ||||
| 第第自由らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ[イーホ 略] | ||||
| 第第四1自由11らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規14定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ[イーホ 略] | ||||
| 四1炎炎1114らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規14定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ[イーホ 略] | 条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTクスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。とすること万三できる。 | |||
| の14らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ | ||||
| 1110らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTクスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。 | 19 | ||
| 定1210らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規11定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTクスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。 | 改 | ||
| 44かがらし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規7.77定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ | 信ある | |||
| 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTクスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの | ||||
| 11らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規77定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTクスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。 | 庫{ | ||
| 1911 | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTクスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。 | 10 | ||
| 11る.12らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規1415定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ1110 | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するT11クスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。 | |||
| 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTクスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。10 | ||||
| d11らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規5.18定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでII34掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ80 | 1,4連 | 連る。 | ||
| 法法第第)らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規**定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで20 | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十of10条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTクスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの14No間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。一百1011 | |||
| らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規1973定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで投与11掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ1777 | 八14 | 後後 | ||
| 111644らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規73t.め,定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで1118掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスク・ウ77.. | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十1011条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するT10クスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの}實ニ間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。11 | |||
| 114第第44Joらし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規め,10定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで16 | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十1119条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するT1017クスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの}實ニL17間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。10 | |||
| 7714らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規4其准 | 17第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するT171310クスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの17間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。C.14 | |||
| 14保11らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規准第第 | II1933111119 | |||
| 13温第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十11条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するT14クスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの終日11間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。7410017 | ||||
| [イ~ホ 同上][2~4 同上] | ||||
| 法第第LI自由14昭和八/19る。金銀等等1111らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第七十条第四項の規10現定により百パーセン}}の10スク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまで11に | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十一六第第条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するT**19クスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までのBo11間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める。80 | |||
| 第第14自由14昭和八/る。金銀111110現に | 第十一条標準的手法採用金庫は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新信金告示第七十14条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するTる。11クスポージャーの10スク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの10も00 | |||
| ホまでに定めるリスク・ウェイト | 第十一条[同上] | |||
| ホまでに定めるリスク・ウェイト | 19附則第十一条[同上] | |||
| ホまでに定めるリスク・ウェイト | 1114 | |||
| ホまでに定めるリスク・ウェイト | 14 | |||
| 改 | ||||
| 18有 | ||||
| る. | ||||
| 20 | る.1 | |||
| か | ||||
| 1011 | ||||
| 7011 | ||||
| 1117 | ||||
| 37 | ||||
| 前 | ||||
| 1719 | ||||
| 1417 | ||||
| 13温温 | ||||
| 110.00 | 温温11措置) | |||
| 措置) | ||||
| 11かか | ||||
備考 表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第六十四号
協同組合による企画事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十二号)第六条第一項において準用する銀行行法「昭和九十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき、協同組合によう企無事業
に関する法律第六条第一項において運用する銀行法第-四条の二の規定に互づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判
するための基準の一部を改正する件 (令和六年金融庁告示第三号)の一部を次のように改正し、 令和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十pulH
金融庁長官伊藤豊
19
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
19則
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)
14
33
終辞
第十二条標準的手法を採用する信用協同組合等は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新
)質
00
(新
告示第四四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四四項におい1110
13
11
C。(に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトについ10は、二和二十一年二月二日、基準日から起算して五年を経
かか
記
11
17
7.
(経
過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各
12
1日
of
51
**
CC
0.
14
1
各各
号に定めるものとすること方法できる。
[ [略]
改
正
前
$1則
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
第十二条[同上]
一[同上]
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