告示令和8年8月24日
銀行法に基づく自己資本規制比率告示の一部改正(令和四年金融庁告示第二十二号)の改正規定
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨:抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
- 件名
- 銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に関する基準の一部を改正する件
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
銀行法に基づく自己資本規制比率告示の一部改正(令和四年金融庁告示第二十二号)の改正規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
備考表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第六十一号
銀行法 昭和五十八年法律第五十九号)第十四条の一の規定に基づき、銀行法第十四条の二の規定に基づづき、銀行がその保有する資産等に照らし自己自本の充実の状況が適当であるかどうかどうかどうかを判断する
ための基準の一部を改正する件 (令和四年金融庁告示第二十二号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金融庁長官伊藤豊
改正後
改正前
附則
附則
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)
第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行告示第七十六
第十一条〔同上]
条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。第四項において同じ。)に対する工
クスポージャーのリスク・ウェイトについては、基準日から起算して五年を経過する日までの
間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるもの
とすることができる。
一(略)一(同-
二前号に掲げる投資以外の投資(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する
資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を
改正する件 (令和八年金融庁告示第五十二号) による改正後の銀行法第十四条の二の規定に
基づき、 銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを
判断するための基準第七十六条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用
される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定
めるり7.ク・ウェイト
[イ~ホ略]
[24 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第六十二号
二前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから
ホまでに定めるリスク・ウェイト
[イ~ホ 同上]
[2~4 同上]
の自己資本の充実の状況が増与であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和加加年金融庁合法第二十二号)の一部を次のように改正し、令和九年二月二十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| ものとすることができる。一[略][イ[ホ 略][2~4 略] | ||||
| 株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五 | ||||
| ホまでに定めるリスクウェイト[イ[ホ 略] | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | での間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。 | ||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十 | での間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。 | ||
| イトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスクウェイト | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | 株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対す | ||
| イトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスクウェイト | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十 | 株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対す | 改 |
| 会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | での間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対す | ||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対す | |||
| 株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに、関する経過措置)第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対す | ||||
| イトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日ま | ||
| イトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十 | ||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める | |||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | ||||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日ま | |||
| イトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | ||||
| イトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日ま | ||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が | ||||
| イトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める | |||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める | |||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェ | ||||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | ||||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める | ||
| が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和八年金融庁告示第五十三号)による改正後の銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五十四条第四四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される投資を除く。)次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | 第十一条標準的手法採用行は、株式及び株式と同等の性質を有するもの(新銀行持株告示第五19四条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。 第四項において同じ。)に対するエクスポージャーの10スク・ウェイトに1いては、、基準日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定める | |||
| 一[同上]一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスクウェイト | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)第十一条 [同上] | |||
| 一[同上]一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスクウェイト | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置)第十一条 [同上] | |||
| ホまでに定めるリスクウェイト | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | |||
| ホまでに定めるリスクウェイト | 政政 | |||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イからホまでに定めるリスクウェイト | ||||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | |||
| (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | ||||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | ||||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | 正 | |||
| (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | ||||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | ||||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | |||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | 前 | |||
| (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | ||||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | ||||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | ||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | |||
| (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | ||||
| 一前号に掲げる投資以外の投資次のイからホまでに掲げる期間の区分に応じ、当該イから | (株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーに関する経過措置) | |||
備考 表中の[]の記載は注記である。
p.27 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
金融庁の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)