告示令和8年8月24日

単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項に関する告示

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公告概要

単体自己資本比率算出時の開示事項

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名単体自己資本比率算出時の開示事項

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単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項に関する告示

令和8年8月24日|p.22|原文を見る

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(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)
第二条〔略]
第二条[同上]
[2・3略]
[2・3同上]
4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
4 [同上]
一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
一 [同上]
イ [略]
イ[同上]
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
ロ [同上]
リスクアセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
掲げる区分ごとの額
[略 [略]
[同上]
2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが
[加える]
適用される株式等エクスポージャー
3①及び2に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
(2)1に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[ハyト略]
[ハート 同上]
[二~十一略]
[二~十一 同上]
[5・6略]
[5・6 同上]
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単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項に関する告示 - 第22頁
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