告示令和8年8月24日

自己資本比率告示改正告示附則第十一条に関するリスク・ウェイトの適用に関する告示

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公告概要

リスク・ウェイトの適用に関する規定

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名リスク・ウェイトの適用に関する規定

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自己資本比率告示改正告示附則第十一条に関するリスク・ウェイトの適用に関する告示

令和8年8月24日|p.22|原文を見る

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07 (981第1881177777日8480
げるものをいう。以下この面において同じ。)並びに株式等エクスポージャーに係る額(同条
第四項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係
る額を除く。)を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第
一項第一号 (同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる
場合は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに
修正すること。
p項番9「400%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資に係る株式及び株式と同等
の性質を有するもの並びに株式等エクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第七十条第
四項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る
額を除く.)を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一
項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場
合は,リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修
正すること。
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自己資本比率告示改正告示附則第十一条に関するリスク・ウェイトの適用に関する告示 - 第22頁
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