告示令和8年8月24日

信用金庫法に基づく信用金庫等の保有株式等に関する基準の改正に関する告示(続き)

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公告概要

信用金庫及び信用金庫建合会がその保有するための株式に照らし且つ自己資本の充実が拡大であるかどうかを判断するための基準の改正(続き)

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名信用金庫及び信用金庫建合会がその保有するための株式に照らし且つ自己資本の充実が拡大であるかどうかを判断するための基準の改正(続き)

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信用金庫法に基づく信用金庫等の保有株式等に関する基準の改正に関する告示(続き)

令和8年8月24日|p.7|原文を見る

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(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第七十条の三標準的手法採用金庫が国内基準金庫である場合にあっては、第五十条から前条主
での規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第五条
第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十四
条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する信用金庫又は信用金庫連合
会にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。以下この条、第七十条の四の三、第
百七十八条の三及び第百七十八条の四の三において同じ。)の対象資本等調達手段(連結自己資
本比率を算出する場合にあっては第二十五条第七項第一号に規定する対象資本等調達手段をい
い、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第三十七条第四項第一号に規定する対象資本
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信用金庫法に基づく信用金庫等の保有株式等に関する基準の改正に関する告示(続き) - 第7頁
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