告示令和8年8月24日

信用金庫法に基づく信用金庫等の保有株式等に関する基準の改正に関する告示(金融庁告示第五十四号)

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公告概要

信用金庫及び信用金庫建合会がその保有するための株式に照らし且つ自己資本の充実が拡大であるかどうかを判断するための基準の改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名信用金庫及び信用金庫建合会がその保有するための株式に照らし且つ自己資本の充実が拡大であるかどうかを判断するための基準の改正

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信用金庫法に基づく信用金庫等の保有株式等に関する基準の改正に関する告示(金融庁告示第五十四号)

令和8年8月24日|p.7|原文を見る

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○金融庁告示第五十四号
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百二十八日)第八-九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九十五十六第十四条の一の規定に基づき、信用並庫法第八十九条第一項において準用す
る銀行法第十四条の一の規定に基づき、信用金庫及び付付用金庫建合会がその保有するための保金に照らし且己資本の充実が拡大であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融片方が第二十一号
の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官 伊藤 豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加
T.
後後
改訂
正正
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第七十条[略]
[2・3略]
4第一項の規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株
式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第七十条の五の規定により
リスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)のうち、国際統一基準金庫については
総自己資本の額(第十九条に規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条第三号
の算式における総自己資本の額をいい、第三十一条に規定する単体自己資本比率を算出する場
合にあっては同条第三号の算式における総自己資本の額をいう。)に、国内基準金庫については
自己資本の額(第二条に規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式にお
ける自己資本の額をいい、第十一条に規定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同
条の算式における自己資本の額をいう。)にそれぞれ十パーセントを乗じて得た額を上回らない
部分について、次に掲げる要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとす
ることができる。
一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府関係機関等」という。)
と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該
投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。
二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。
イ規則第七十条第十一項に規定する新規事業分野開拓会社(同項本文の規定の適用を受け
るものを除く。)
口規則第七十条第十一項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十二項本文の
規定の適用を受けるものを除く。)
ハ規則第六十九条の二第一項に規定する特例事業再生会社(同条第三項本文の規定の適用
を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社又は規則第七十条第
十一項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第七十条の三標準的手法採用金庫が国内基準金庫である場合にあっては、第五十条から前条
での規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第五条
第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十四
条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する信用金庫又は信用金庫連合
会にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。以下この条、第七十条の四の三、第
百七十八条の三及び第百七十八条の四の三において同じ。)の対象資本等調達手段(連結自己資
本比率を算出する場合にあっては第二十五条第七項第一号に規定する対象資本等調達手段をい
い、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第三十七条第四項第一号に規定する対象資本
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第七十条[同上]
[2・3同上]
[項を加える。]
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信用金庫法に基づく信用金庫等の保有株式等に関する基準の改正に関する告示(金融庁告示第五十四号) - 第7頁
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