銀行法第十四条の二に基づく自己資本充実状況判断基準の改正(金融庁告示第五十二号)
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法規的告示
○金融庁告示第五十二号
二号法昭和五十六年法律第五-九号)第十四条の二の規定に基づき、銀行法第十四条の二の規定にみづき、銀行がその保有する異意なに照らし自己資本の充実の状況が遡りであるかどうかうから判断する
ための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する.
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の管禅を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正審欄に掲げるその標準部分に、正板線を付した項を引そう
改
正
後後
改正
前
(連結の範囲)
第三条[略]
2特例企業会計基準等適用法人等(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号。次条第一
号、第十一条の三第二項及び第七十六条第四項第二号において「規則」という。)第十四条の七
第三項に規定する特例企業会計基準等適用法人等をいう。第二十六条第二項において同じ。)に
ついては、前項の規定にかかわらず、採用する企業会計の基準による連結財務諸表に基づき連
結自己資本比率を算出するものとする。ただし、金融子会社については、全て連結の範囲に含
めるものとする。
3[略]
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャージャー)
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第七十六条[略]
[2・3略]
4第一項の規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株
式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第七十六条の五の規定によ
りリスク・ウェイトを判定するエクスボージャーを除く。)のうち、国際統一基準行については
総自己資本の額(第二条に規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条第三号の
算式における総自己資本の額をいい、第十四条に規定する単体自己資本比率を算出する場合に
あっては同条第三号の算式における総自己資本の額をいう。)に、国内基準行については自己資
本の額(第二十五条に規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式におけ
る自己資本の額をいい、第三十七条に規定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同
条の算式における自己資本の額をいう。)にそれぞれ十パーセントを乗じて得た額を上回らない
部分について、次に掲げる要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとす
ることができる。
一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府関係機関等」という。)
と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該
投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。
二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。
イ規則第十七条の二第十二項に規定する新規事業分野開拓会社(同項本文の規定の適用を
受けるものを除く。)
ロ規則第十七条の二第十二項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十二項本
文の規定の適用を受けるものを除く。)
ハ規則第十七条の二第十二項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を受
けるものを除く。)又は規則第十七条の七の三第一項に規定する特例事業再生公社(同条第
三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会
社社
(連結の範囲)
第三条[同上]
2特例企業会計基準等適用法人等(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号。次条第一
号及び第十一条の三第二項において「規則」という。)第十四条の七第三項に規定する特例企業
会計基準等適用法人等をいう。第二十六条第二項において同じ。)にう。いては、 前項の規定にか
かわらず、採用する企業会計の基準による連結財務諸表に基づき連結自己資本比率を算出する
ものとする。ただし、金融子会社については、全て連結の範囲に含めるものとする。
3[同上]
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第七十六条[同上]
[2・3同上]
[項を加える。]