告示令和8年8月24日

労働金庫及び労働金庫連合会の自己資本充実基準の一部を改正する件

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公告概要

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件

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労働金庫及び労働金庫連合会の自己資本充実基準の一部を改正する件

令和8年8月24日|p.2|原文を見る

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○労働金庫法第九十四条第一項におしい
て準用する銀行法第十四条の二の規
定に基づき、労働金庫及び労働金庫
連合会がその保有する資産等に照ら
し自己資本の充実の状況が適当であ
るかどうかを判断するための基準の
一部を改正する件の一部を改正する
件(同六)
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労働金庫及び労働金庫連合会の自己資本充実基準の一部を改正する件 - 第2頁
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