告示令和8年8月24日

労働金庫法施行規則の一部を改正する件

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件

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労働金庫法施行規則の一部を改正する件

令和8年8月24日|p.2|原文を見る

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○労働金庫法施行規則第百十四条第一
項第五号二等の規定に基づき、自己
資本の充実の状況等につ11て金融庁
長官及び厚生労働大臣が別に定める
事項の一部を改正する件(同五)
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労働金庫法施行規則の一部を改正する件 - 第2頁
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