告示令和8年8月24日

銀行法等に基づく自己資本充実状況判断基準の一部を改正する件(金融庁告示)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

銀行法等に基づく自己資本充実状況判断基準の一部を改正する件

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法等に基づく自己資本充実状況判断基準の一部を改正する件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

銀行法等に基づく自己資本充実状況判断基準の一部を改正する件(金融庁告示)

令和8年8月24日|p.1|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
るかどうかを判断するための基準の○銀行法第五十二条の二十五の規定に(同五三)○信用金庫法第八十九条第一項におい
一部を改正する件 (同五四)○銀行法第十四条の二の規定に基づ○銀行法第五十二条の二十五の規定に
一部を改正する件 (同五四)連合会がその保有する資産等に照らるための基準の一部を改正する件
一部を改正する件 (同五四)連合会がその保有する資産等に照らて準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫
るかどうかを判断するための基準のるための基準の一部を改正する件(同五三)○信用金庫法第八十九条第一項におい〔法規的告示〕官報
るかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 (同五四)るための基準の一部を改正する件○信用金庫法第八十九条第一項におい状況が適当であるかどうかを判断す官報
連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準のあるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁五二)○銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断す〔法規的告示〕官報
し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の
一部を改正する件 (同五四)し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準のあるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁五二)○銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断す〔法規的告示〕
し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件官報
し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件官報
し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準のの一部を改正する件(金融庁五二)
連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の状況が適当であるかどうかを判断す
連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準のき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁五二)○銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断す
(号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
(同五九)
る件(同五七)
正する件(同五八)
を改正する件(同五五)
の一部を改正する件(同五六)
に定める事項の一部を改正する件
実の状況等について金融庁長官が別
律施行規則第六十九条第一項第五号
○協同組合による金融事業に関する法
庁長官が別に定める事項の一部を改
己資本の充実の状況等について金融
○信用金庫法施行規則第百三十二条第
一項第五号二等の規定に基づき、自
官が別に定める事項の一部を改正す
本の充実の状況等につ11て金融庁長
第五号二等の規定に基づき、自己資
○銀行法施行規則第十九条の二第一項
二等の規定に基づき、自己資本の充
かを判断するための基準を定める件
本の充実の状況が適当であるかどう
定親会社及びその子法人等の自己資
保有する資産等に照らし当該最終指
○最終指定親会社及びその子法人等の
どうかを判断するための基準の一部
己資本の充実の状況が適当であるか
会がその保有する資産等に照らし自
信用協同組合及び信用協同組合連合
行法第十四条の二の規定に基づき、
律第六条第一項にお(1て準用する銀
○協同組合による金融事業に関する法
11
七三
11
(同六四)
を改正する件の一部を改正する件
どうかを判断するための基準の一部
己資本の充実の状況が適当であるか
会がその保有する資産等に照らし自
信用協同組合及び信用協同組合連合
行法第十四条の二の規定に基づき、
律第六条第一項において準用する銀
○協同組合による金融事業に関する法
件(同六三)
一部を改正する件の一部を改正する
るかどうかを判断するための基準の
し自己資本の充実の状況が適当であ
0.00
連合会がその保有する資産等に照ら
定に基づき、信用金庫及び信用金庫
て準用する銀行法第十四条の二の規
○信用金庫法第八十九条第一項にお(1
一部を改正する件(同六二)
10
るための基準の一部を改正する件の
状況が適当であるかどうかを判断す
に照らしそれらの自己資本の充実の
社及びその子会社の保有する資産等
基づき、銀行持株会社が銀行持株会
○銀行法第五十二条の二十五の規定に
る件(同六一)
ノ、
の一部を改正する件の一部を改正す
あるかどうかを判断するための基準
らし自己資本の充実の状況が適当で
き、銀行がその保有する資産等に照
○銀行法第十四条の二の規定に基づ
(同六〇)
を定める件の一部を改正する件
況を記載した書面に記載すべき事項
最終指定親会社が経営の健全性の状
○金融庁長官が定める場合にお(1て、
二九
(以下次のページへ続く)
(金融庁・厚生労働四)三七
一部を改正する件
るかどうかを判断するための基準の
し自己資本の充実の状況が適当であ
連合会がその保有する資産等に照ら
定に基づき、労働金庫及び労働金庫
て準用する銀行法第十四条の二の規
○労働金庫法第九十四条第一項におしい
(同六)
二、
改正する件の一部を改正する件
全性を判断するための基準の一部を
社商工組合中央金庫がその経営の健
三条第一項の規定に基づき、株式会
○株式会社商工組合中央金庫法第二十
部を改正する件(同五)
二二
び金融庁長官が別に定める事項の一
(八)
について経済産業大臣、財務大臣及
に基づき、自己資本の充実の状況等
四条第三号八及び第八十六条の規定
第八十三条第一項第五号二、第八十
式会社商工組合中央金庫法施行規則
◦経済産業省・財務省・内閣府関係株
(金融庁・財務・経済産業四)
11
14
Mare the the the the the the the and
11
改正する件
る件(同六五)
全性を判断するための基準の一部を
社商工組合中央金庫がその経営の健
○株式会社商工組合中央金庫法第二十
三条第一項の規定に基づき、株式会
の一部を改正する件の一部を改正す
かを判断するための基準を定める件
一二
本の充実の状況が適当であるかどう
定親会社及びその子法人等の自己資
保有する資産等に照らし当該最終指
○最終指定親会社及びその子法人等の
11
○(
読み込み中...
銀行法等に基づく自己資本充実状況判断基準の一部を改正する件(金融庁告示) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)