府省令令和8年8月24日

金融機関等の自己資本比率等の算出に関する命令の一部改正(他の金融機関等に係るエクスポージャー)

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令番号平成五年大蔵省令第二号
省庁平成五年大蔵省

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金融機関等の自己資本比率等の算出に関する命令の一部改正(他の金融機関等に係るエクスポージャー)

令和8年8月24日|p.44|原文を見る

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(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
第百四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法採用組合が株式等
エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合に
おいて、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第
四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。」とあり
及び同条第四四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の
性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー (第四十七条の五の規定によりリスク
ウェイトを判定するエクスボージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百
四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える
ものとする。
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
四十七条の三第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(平体自己資本
比率を算出する場合にあっては第五条第二項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を
算出する組合にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいい.、連結自己資本比率を算出
する場合にあっては第十三条第四項に規定する他の金融機関等をいう。以下同じ。)の対象資本
等調達手段(単体自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第三項に規定する対象資本調
達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいい、連結自己資本比率を算出する場合にあっ
ては第十三条第四項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をい
う。次項及び第百五十四条の三において同じ。)のうち、対象普通出資等(単体自己資本比率を
算出する場合にあっては第五条第四項に規定する対象普通出資等をいい、連結自己資本比率を
算出する場合にあっては第十三条第五項に規定する対象普通出資等をいう。第百五十四条の三
第一項において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係る
エクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第三項に規定する
投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては、四百パーセント)とす
る。
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金融機関等の自己資本比率等の算出に関する命令の一部改正(他の金融機関等に係るエクスポージャー) - 第44頁
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