金融機関等の自己資本比率等の算出に関する命令の一部改正
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定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本の額をいい、
第十条に規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本の
額をいう。)に十パーセントを乗じて得た額を上回らない部分について、次に掲げる要件の全て
を満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとすることができる。
一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府関係機関等」という。)
と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該
投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。
二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。
大蔵省
TI漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年14
令第二号)第二十七条
農林水産省
第十二項に規定する新規事業分野開拓会社(同項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
ロ漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第十二項本文に規定する事業再生
会社(同項本文又は同条第十三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
ハ漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第十二項に規定する地域活性化事
業会社(同項本文の規定の適用を受けるものを除く。)又は漁業協同組合等の信用事業等に
関する命令第三十七条第一項に規定する特例事業再生会社(同条第三項本文の規定の適用
を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第四十七条の三第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(平体自己資本
比率を算出する場合にあっては第五条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を
算出する組合にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいい、連結自己資本比率を算出
する場合にあっては第十三条第四項に規定する他の金融機関等をいう。以下同じ。)の対象資本
等調達手段(単体自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第三項に規定する対象資本調
達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいい、連結自己資本比率を算出する場合にあっ
ては第十三条第四四項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TILAC関連調達手段をい
う。次項及び第百五十四条の三において同じ。)のうち、対象普通出資等(単体自己資本比率を
算出する場合にあっては第五条第四項に規定する対象普通出資等をいい、連結自己資本比率を
算出する場合にあっては第十三条第五項に規定する対象普通出資等をいう。第百五十四条の三
第一項において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係る
エクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第三項に規定する
投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては四百パーセントとし、同
条第四項の規定により百八、ーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっ
ては百パーセントとする。)とする。