R8-11大覚野峠防災1号トンネル工事の競争参加資格に関する公示
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
資格言
競争参加者の資格に関する公示
R8-11大覚野峠防災1号トンネル工事に係
る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の
資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資
格」という。)を得ようとする者の申請方法等につ
いて、次のとおり公示します。
令和8年8月21日
東北地方整備局長小島優
◎調達機関番号020◎所在地番号04
1工事名R8-11大覚野峠防災1号トンネ
ル工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案
件)
2工事場所秋田県仙北市西木町上桧木内地
大I
3工事内容1号トンネル:発破工法延長L
=896.0m
掘削・支保工L=688m、覆工コンクリー
ト・防水工L=644m、インバート工L
=525m、坑内付帯工1式、坑門工1式、
掘削補助工1式、トンネル仮設備工1式
道路土工1式、地盤改良工1式、法面工
1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)
工1式、排水構造物工1式
4工期(全体工期):契約締結日の翌日から令
和12年2月6日(工事完成期限)まで(ただし、
令和9年4月1日までに工事の始期を設定する
こと。)
5申請の時期令和8年8月21日から令和8年
9月1日まで(土曜日、日曜日、休日を除く。)。
なお、申請期限の日の翌日以降(土曜日、日曜
日、休日を除く。)も、随時申請を受け付けるが、
本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争
に参加できないことがある。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい
う。)は、東北地方整備局ホームページ
(https:/wwwww ヘアクセスし
て入手するものとする。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、原則として電子メー
ルにより提出すること。
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写
し。
②下記7/2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(当該様
式は、本工事の「入札公告(建設工事)(令
和8年8月21日付け支出負担行為担当官東
北地方整備局長)に示すところにより交付
する入札説明書の別記様式2-1、3-1
を使用して作成すること。)。
提出場所980-8602宮城県仙台市青葉
区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎B棟東
北地方整備局総務部契約課工事契約調整係
電話022-225-2171(代)メールアドレス
thr-82shikakushinsa@ki.mlit.go.jp
(3)申請書類等の作成に用いる言語申請書及
び添付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査「競争参加者の資格に関する公示(令
和8年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。
以下「令和8年3月31日付け公示」という。)5
(建設工事)の①から⑤までに該当する者を構
(自分) 自動車 日曜 日曜日17日8年8月9
成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲
げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体
については、特定建設工事共同企業体としての
資格がないと認定する。それ以外の特定建設工
事共同企業体については、令和8年3月31日付
け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共
通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特
別事項)の項目について総合点数を付与して特
定建設工事共同企業体としての資格があると認
定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
3社以内による組み合わせとする。ただし、
経常建設共同企業体を構成員とすることはで
きない。
①東北地方整備局(港湾空港関係を除く)
における一般土木工事に係る令和7・8年
度一般競争参加資格の認定を受けているこ
と(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、東北地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
②東北地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定の際に客観的
事項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が、1,200点以上である
こと(上記①の再認定を受けた者にあって
は、当該認定の際に、経営事項評価点数が
1.200点以上であること。)。
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④本競争参加資格に係る申請の期限の日か
ら認定を行う日までの期間に、東北地方整
備局長から工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省
厚第91号)に基づく指名停止を受けていな
いこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の全ての構成員は、申請期限の日にお
いて次の要件を満たすものとする。
①建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取り扱うことができる
ものとする。
②平成23年4月1日以降に、発注者から直
接請負った者(以下「元請け」という。)と
して完成・引き渡しが完了した、下記(ア)の
要件を満たす工事の施工実績を有すること
(共同企業体の構成員としての実績は出資
比率が20%以上の場合のものに限る。ただ
し、乙型共同企業体の実績については、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を行っ
た分担工事の実績であること。)。なお、当
該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方
整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合
事務局開発建設部の発注した工事(いずれ
も港湾空港関係及び農林水産関係を除く。
以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、
北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開
発建設部発注工事という。)のうち入札説
明書に示すものに係る実績である場合に
あっては、工事成績評定点が入札説明書に
示す点数未満のものを除く.
代表者が下記(ア)の実績を有しているこ
と。構成員にあっては下記(ア)、又は下記(ア
(a)及び(c)の要件を満たす実績を有するこ
と。
(ア)NATM工法によるトンネル工事で、
次の(a)から(c)の要件を満たす施工実績。
(a)トンネル内空断面積(代表値の覆工
後の内空面積)40以上であること。
(b)トンネル施工延長が700m以上であ
ること。
(c)施工実績が適切なものであること。
ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの
施工実績であること。施工延長について
は掘削及び覆工を実施する区間の延長で
あること。
適切なものとは、過失による粗雑工事
に起因した指名停止、契約違反に起因し
た指名停止を受けていないなど、不正又
は不誠実な行為がなされたものでないこ
と。
③全ての構成員が主任技術者又は監理技術
者を配置できることとし、次に掲げる基準
を満たすものとする。専任の要否は関係法
令による。
代表者の技術者が下記(ア)及び下記(イ)の要
件を満たしていること。各構成員の技術者
は、下記(ア)及び(イ)、又は下記(ア)並びに(イ)(i)
((a)及び(c)、(イ)(i)②の要件を満たしている
こと。
(ア)土木施工管理技士又はこれと同等以上
の資格を有すること。
(イ)平成23年4月1日以降に、元請けとし
て完成・引渡しが完了した、下記(i)の要
件を満たす工事の施工経験を有する者で
あること
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技
術者として従事した施工経験について
は、共同企業体構成員が以下のいずれか
に該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の
出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が
施工を行った分担工事のものであるこ
と。
(i)①工事規模NATM工法によるト
ンネル工事で、次の(a)から(c)の工事
規模の技術者として従事した経験。
(a)トンネル内空断面積(代表値の
覆工後の内空面積)40m2以上であ
ること。
(b)トンネル施工延長が700m以上
であること。
(c)施工経験が適切なものであるこ
1.
ただし、(a)から(c)は同一トンネル
での施工経験であること。施工延長
については掘削及び覆工を実施する
区間の延長であること。
適切なものとは、過失による粗雑
工事に起因した指名停止、契約違反
に起因した指名停止を受けていない
など、不正又は不誠実な行為がなさ
れたものでないこと。
なお、当該施工経験が大臣官房官
庁営繕部、各地方整備局、北海道開
発局及び内閣府沖縄総合事務局開発
建設部の発注した工事(いずれも港
湾空港関係を除く。)のうち入札説明
書に示すものに係る経験である場合
にあっては、工事成績評定点が入札
説明書に示す点数未満のものを除
く。
②従事期間上記①の工事に従事し
た期間が、全工期(準備・後片付け
期間は除く)の1/2以上、または、
365日以上であること。
④監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証(監理技術
者講習修了履歴)を有する者であること。
⑤主任技術者の資格については、関係法令
及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者
講習修了証を有する者も要件を満たすもの
とする。
(3)出資比率要件すべての構成員が、均等割
の10分の6以上の出資比率であるものとす
る。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)」によるものとする。「特定建
設工事共同企業体協定書(甲)の様式は上記
6(1)ヘアクセスして入手するものとする。