告示令和8年8月21日

国土交通省告示第177号(砂防法第二条の土地の指定)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

砂防法第二条の土地の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第177号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年8月21日|p.4|原文を見る

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○国土交通省告示第千七十七号
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
東京都西多摩郡檜原村
字三都郷七一四八番イ
三都郷地区第一沢
んだ線に囲まれた土地の区域
二砂防法第二条の土地の表示
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号を結
次に掲げる土地に存する標柱一号から十四号
七一五四番九号から十二号まで
七一四七番一三号から八号まで
及び十四号
国土交通大臣金子恭之
一号、二号、十三号
令和八年八月二十一日
読み込み中...
国土交通省告示第177号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
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