告示令和8年8月20日

農林水産省告示第千二百八号(保安林指定施業要件の変更:福井県南条郡南越前町)

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千二百八号(保安林指定施業要件の変更:福井県南条郡南越前町)

令和8年8月20日|p.5|原文を見る

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○農林水産省告示第千二百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する
令和八年八月二十日
農林水産大臣鈴木憲和
一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福井県南条郡南越前町(国有林。次の図
に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福井県南条郡南越前町(国有林。次の図
に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的公衆の保健
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福井県庁及び南越前町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第千二百八号(保安林指定施業要件の変更:福井県南条郡南越前町) - 第5頁
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