告示令和8年8月20日
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に基づく利率の告示
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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に基づく利率の告示
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| 欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 要とするものについては、一の規定にかか | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | 十九年を超え二十五年以下 | 十七年を超え十九年以下 | 十六年を超え十七年以下 | 十四年を超え十六年以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 十年を超え十一年以TI | 九年を超え十年以下 | ||
| れ同表の下欄に掲げる利率とする。 | わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以 | 要とするものについては、一の規定にかか | 改良林であるものに限る。)を受けるのに必 | 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同 | 十四年を超え十六年以下 | 十三年を超え十四年以下 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以TI | 九年を超え十年以下 | |||||
| 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以 | 要とするものについては、一の規定にかか | 有権の移転(その対象が人工林又は天然林 | の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 九年を超え十年以下 | ||
| 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 要とするものについては、一の規定にかか | 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業 | 十九年を超え二十五 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | ||||||
| れ同表の下欄に掲げる利率とする。 | わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以 | 要とするものについては、一の規定にかか | 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年14 | 十四年を超え十六年14 | 十三年を超え十四年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以1,5 | 九年を超え十年以下 | |||
| 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 要とするものについては、一の規定にかか | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | 十七年を超え十九年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 九年を超え十年以下 | |||||
| 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | |||||
| わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | 年三分一厘五毛 | 年三分五毛 | 年 | 年 | 1 | 年 | 1 | |||||
| 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | 年三分五毛 | 111分11} | ||||||||||
| 改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | 年三分一厘五毛 | 九、 | 14}八 | 101分 | 11) | |||||||
| 年三分一厘五毛 | 11 | ) | 14(厘) | 一五 | (匪) | 17毛毛 | ||||||||
| 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 年三分一厘五毛 | 一五毛毛 | 一五毛毛 | 一五毛毛 | ||||||||||
| 75毛毛 | ||||||||||||||
| 欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必 | 年以下 | 十六年を超え十七年以下 | 十四年を超え十六年以下 | 十三年を超え十四年以下 | 十二年を超え十三年以下 | 十一年を超え十二年以下 | 十年を超え十一年以TI | |||||
| れ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | (新設) | (新設) | 十六年を超え十七年以下 | 十二年を超え十三年以下 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | ||||||
| れ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | (新設) | 十七年を超え二十五年以下 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十年を超え十一年以 | ||||||
| れ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | ||||||||
| 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | ||||||||
| 十七年を超え二十五 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | ||||||||||
| 改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年平平 | ||||||||
| 改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する | 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年 | 年 | 4 | 4 | ||||||
| 要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | (新設) | 年二分八厘五毛 | 1-1分 | ||||||||||
| 集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | (新設) | 年二分九厘五毛 | 1分 | 1141 | 1119 | ||||||||
| 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 年二分九厘五毛11 | 年二分八厘五毛 | 0.0) | 11 | 五、11 | 四) | ||||||||
| 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 年二分九厘五毛毛毛 | 年二分八厘五毛 | 毛毛 | 毛毛 | 毛毛 | |||||||||
| て農林水産省大 歳 歳 歳 月農林水産省 | ||||||||||||||
| 財務省て農林水産省、農林水産省大 歳 歳 歳 月農林水産省令和八年八月二十日 | 十三年を超え十四年以下 | |||||||||||||
| 年以下附則財務省○農林水産省告示第二十六号て農林水産省、農林水産省大 歳 歳 歳 月農林水産省令和八年八月二十日 | 以下十七年を超え十九年以下 | 十六年を超え十七年以下 | 十四年を超え十六年以下 | 十三年を超え十四年以下 | 十一年を超え十二年以下 | 十年を超え十一年以TI | 八年を超え九年以下 | 六年を超え七年以下 | 五年を超え六年以下 | |||||
| 附則財務省て農林水産省、農林水産省令和八年八月二十日 | 十九年を超え三十五年以下 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年以下 | 十年を超え十一年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 五年を超え六年以下 | 償還期限 | ||
| 附則○農林水産省告示第二十六号由告示第二十六号 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 七年を超え八年以下 | 五年を超え六年以下 | ||||||
| 令和八年八月二十日 | ○農林水産省告示第二十六号由告示第二十六号 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 五年を超え六年以下 | 償還期限 | |||
| 十九年を超え三十五 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 五年を超え六年以下 | ||||
| 令和八年八月二十日 | 由告示第二十六号 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 九年を超え十年以下 | 九年を超え十年以下 | 六年を超え七年以下七年を超え八年以下 | 償還期限 | ||||
| ○農林水産省告示第二十六号由告示第二十六号 | 十七年を超え十九年 | 十六年を超え十七年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 年二分三厘五毛 | 七年を超え八年以下 | 五年を超え六年以下 | ||||||
| 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 | 由告示第二十六号 | 年三分一厘五毛 | 年三分五毛 | 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分五毛 | 年二分 | |||
| 1この告示は、公布の日から施行する。けの利率については、なお従前の例による。 | 2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。 | 年三分五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分 | 利率(年二分 | |||||
| 年三分一厘五毛 | 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分一厘五毛年二分二厘五毛 | 年二分五毛 | 利率( | |||||
| 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 | 年三分二厘 | 年三分一厘五毛 | 年二分九厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分二厘五毛 | ||||||||
| 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 | 年三分一厘五毛毛| | 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分五厘五毛年二分六厘五毛毛毛 | |||||||||
| 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | |||||||||||||
| 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付 | |||||||||||||
| (新設) | 年以下 | 以下 | 十四年を超え十六年以下 | 十三年を超え十四年以下 | 十二年を超え十三年以下 | 十年を超え十一年以TI十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以TI | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下七年を超え八年以下 | 六年以下 | ||||
| ④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の | 2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年以下 | 十二年を超え十三年 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | ||||||||
| 2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付 | (新設) | 十七年を超え三十五年以下 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十一年を超え十二年 | 八年を超え九年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | |||||
| 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | |||||||
| 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年 | 十七年を超え三十五 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | ||||
| ④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 十一年を超え十二年 | 七年を超え八年以下 | 償還期限 | ||||||||
| 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の | 十四年を超え十六年 | 十二年を超え十三年 | 六年を超え七年以下 | |||||||||||
(新設)
(新設)
年三分
農林水産大臣鈴木憲和
年二分五毛
財務大臣片山さつき
年二分九厘五毛
年二分八厘五毛
年二分七厘五毛
年二分六厘五毛
年二分五厘五毛
年二分四厘五毛
年二分三厘五毛
年二分二厘五毛
年二分一厘五毛
年一分九厘五毛
利率(
毛毛
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