告示令和8年8月20日

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に基づく利率の告示

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に基づく利率の告示

令和8年8月20日|p.2|原文を見る

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欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ要とするものについては、一の規定にかか号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金十九年を超え二十五年以下十七年を超え十九年以下十六年を超え十七年以下十四年を超え十六年以下以下以下以下十年を超え十一年以TI九年を超え十年以下
れ同表の下欄に掲げる利率とする。わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以要とするものについては、一の規定にかか改良林であるものに限る。)を受けるのに必三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同十四年を超え十六年以下十三年を超え十四年以下十一年を超え十二年十年を超え十一年以TI九年を超え十年以下
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以要とするものについては、一の規定にかか有権の移転(その対象が人工林又は天然林の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四十七年を超え十九年十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以九年を超え十年以下
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ要とするものについては、一の規定にかか年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業十九年を超え二十五十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以
れ同表の下欄に掲げる利率とする。わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以要とするものについては、一の規定にかか者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金十七年を超え十九年十六年を超え十七年14十四年を超え十六年14十三年を超え十四年十一年を超え十二年十年を超え十一年以1,5九年を超え十年以下
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上要とするものについては、一の規定にかか号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、十七年を超え十九年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以九年を超え十年以下
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金十七年を超え十九年十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以
わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金年三分一厘五毛年三分五毛11
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、年三分五毛111分11}
改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、年三分一厘五毛九、14}八101分11)
年三分一厘五毛11)14(厘)一五(匪)17毛毛
号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ年三分一厘五毛一五毛毛一五毛毛一五毛毛
75毛毛
欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必年以下十六年を超え十七年以下十四年を超え十六年以下十三年を超え十四年以下十二年を超え十三年以下十一年を超え十二年以下十年を超え十一年以TI
れ同表の下欄に掲げる利率とする。者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金(新設)(新設)十六年を超え十七年以下十二年を超え十三年以下十一年を超え十二年十年を超え十一年以
れ同表の下欄に掲げる利率とする。三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金(新設)十七年を超え二十五年以下十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十年を超え十一年以
れ同表の下欄に掲げる利率とする。十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年
十七年を超え二十五十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以
改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年平平
改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上号の1の主務大臣の定める要件に適合する年二分九厘五毛年二分八厘五毛44
要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、(新設)年二分八厘五毛1-1分
集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、(新設)年二分九厘五毛1分11411119
号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ年二分九厘五毛11年二分八厘五毛0.0)11五、11四)
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ年二分九厘五毛毛毛年二分八厘五毛毛毛毛毛毛毛
て農林水産省大 歳 歳 歳 月農林水産省
財務省て農林水産省、農林水産省大 歳 歳 歳 月農林水産省令和八年八月二十日十三年を超え十四年以下
年以下附則財務省○農林水産省告示第二十六号て農林水産省、農林水産省大 歳 歳 歳 月農林水産省令和八年八月二十日以下十七年を超え十九年以下十六年を超え十七年以下十四年を超え十六年以下十三年を超え十四年以下十一年を超え十二年以下十年を超え十一年以TI八年を超え九年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下
附則財務省て農林水産省、農林水産省令和八年八月二十日十九年を超え三十五年以下十七年を超え十九年十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年以下十年を超え十一年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下五年を超え六年以下償還期限
附則○農林水産省告示第二十六号由告示第二十六号十七年を超え十九年十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十一年を超え十二年十年を超え十一年以七年を超え八年以下五年を超え六年以下
令和八年八月二十日○農林水産省告示第二十六号由告示第二十六号十七年を超え十九年十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下五年を超え六年以下償還期限
十九年を超え三十五十七年を超え十九年十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下五年を超え六年以下
令和八年八月二十日由告示第二十六号十七年を超え十九年十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年九年を超え十年以下九年を超え十年以下六年を超え七年以下七年を超え八年以下償還期限
○農林水産省告示第二十六号由告示第二十六号十七年を超え十九年十六年を超え十七年十二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以年二分三厘五毛七年を超え八年以下五年を超え六年以下
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。由告示第二十六号年三分一厘五毛年三分五毛年二分九厘五毛年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分二厘五毛年二分五毛年二分
1この告示は、公布の日から施行する。けの利率については、なお従前の例による。2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。年三分五毛年二分八厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分利率(年二分
年三分一厘五毛年二分九厘五毛年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分三厘五毛年二分一厘五毛年二分二厘五毛年二分五毛利率(
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。年三分二厘年三分一厘五毛年二分九厘五毛年二分五厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。年三分一厘五毛毛|年二分九厘五毛年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分五厘五毛年二分六厘五毛毛毛
年二分九厘五毛年二分八厘五毛
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付
(新設)年以下以下十四年を超え十六年以下十三年を超え十四年以下十二年を超え十三年以下十年を超え十一年以TI十一年を超え十二年十年を超え十一年以TI七年を超え八年以下六年を超え七年以下七年を超え八年以下六年以下
④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付十六年を超え十七年十四年を超え十六年以下十二年を超え十三年九年を超え十年以下八年を超え九年以下
2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付(新設)十七年を超え三十五年以下十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十一年を超え十二年八年を超え九年以下六年を超え七年以下償還期限
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年九年を超え十年以下八年を超え九年以下
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年十七年を超え三十五十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十二年を超え十三年十一年を超え十二年九年を超え十年以下八年を超え九年以下六年を超え七年以下償還期限
④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年十一年を超え十二年七年を超え八年以下償還期限
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年④↓条条第 告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の十四年を超え十六年十二年を超え十三年六年を超え七年以下
(新設)
(新設)
年三分
農林水産大臣鈴木憲和
年二分五毛
財務大臣片山さつき
年二分九厘五毛
年二分八厘五毛
年二分七厘五毛
年二分六厘五毛
年二分五厘五毛
年二分四厘五毛
年二分三厘五毛
年二分二厘五毛
年二分一厘五毛
年一分九厘五毛
利率(
毛毛
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