告示令和8年8月20日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

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公告概要

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

令和8年8月20日|p.1|原文を見る

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○農業経営基盤強化促進法附則第十一
の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同一二〇七)
の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同一二〇七)(農林水産一二〇四)○漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二七)○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改
○農業近代化資金融通法第三条第四項(農林水産一二〇四)○漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定件の一部を改正する件(同二七)○農業近代化資金融通法第二条第三項正する件 (同二六)○中小漁業融資保証法第六十九条第一務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件(財務・農林水産二五)〔法規的告示〕
る件(同一二〇六)○農業近代化資金融通法第三条第四項める利率を定める件の一部を改正す○中小漁業融資保証法第六十九条第一(財務・農林水産二五)○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件〔法規的告示〕官報
の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を○農業近代化資金融通法第三条第四項○漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二七)○農業近代化資金融通法第二条第三項正する件 (同二六)○中小漁業融資保証法第六十九条第一(財務・農林水産二五)○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣○株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件〔法規的告示〕同次官報
○農業近代化資金融通法第三条第四項める利率を定める件の一部を改正す○漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二七)○農業近代化資金融通法第二条第三項○中小漁業融資保証法第六十九条第一(財務・農林水産二五)○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣○株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件〔法規的告示〕
臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同一二〇七)○農業近代化資金融通法第三条第四項(農林水産一二〇四)○漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定水産大臣が定める利率を定める件の○農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二七)○農業近代化資金融通法第二条第三項の定める利息を定める件の一部を改(財務・農林水産二五)○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣○株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件〔法規的告示〕
の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同一二〇七)○農業近代化資金融通法第三条第四項(農林水産一二〇四)○漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定水産大臣が定める利率を定める件の件の一部を改正する件(同二七)○農業信用保証保険法第五十九条第一
の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同一二〇七)○農業近代化資金融通法第三条第四項○漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正す(農林水産一二〇四)○漁業近代化資金融通法施行規程の一水産大臣が定める利率を定める件の○中小漁業融資保証法第六十九条第一(財務・農林水産二五)○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣
の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同一二〇七)○農業近代化資金融通法第三条第四項部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定○漁業近代化資金融通法施行規程の一○中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣○株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件官報
○農業近代化資金融通法第三条第四項○漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正す水産大臣が定める利率を定める件の項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二七)の定める利息を定める件の一部を改○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣同次官報
○農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を部を改正する件 (同一二〇五)○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正す項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二七)○農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改○株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件
の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を○漁業近代化資金融通法施行規程の一○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正す○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣○株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件
○農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部をめる利率を定める件の一部を改正す○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正す○漁業近代化資金融通法施行規程の一項の主務大臣が定める利息を定める○農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改○株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件
○農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、 同項の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を○農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正す○漁業近代化資金融通法施行規程の一○農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の三二一発行内閣府
DL
裁判所
会社その他
内閣法務省
○道路に関する件
○道路に関する件
○道路に関する件
なる件(宮内庁八)
諸事項
〔公告〕
労働
官庁事項
〔官庁報告〕
〔皇室事項〕
〔人事異動〕
〔その他告示〕
取に関する公示 (交通政策審議会)
北海道開発局公示(北海道開発局)
(北海道開発局五七~六〇)
特別清算、再生、所有者不明関係
し、関係船員及び関係使用者の意見聴
船員の特定最低賃金の改正の決定に関
四国地方整備局公示(四国地方整備局)
(四国地方整備局六一、六二)
(東北地方整備局九五、九六)
17供する件(国土交通一〇七二)
相続、失踪、除権決定、破産、免責、
○土地区画整理事業の関係図書を縦覧
(農林水産一二〇八~一二一五)
○保安林の指定施業要件を変更する件
○天皇皇后両陛下は愛知県へ行幸啓に
げる利率とする。
八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下
八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下
八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下償還期限
八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限
八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下
八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限
八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限
七年を超え八年以下八年を超え九年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下
七年を超え八年以下八年を超え九年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下
年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年二分利率(
年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年二分
年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛
年二分三厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛
年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛
年二分二厘五毛年二分三厘五毛年二分一厘五毛
九年を超え十年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下六年以下
九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下六年以下
八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年以下償還期限
九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下六年以下償還期限
九年を超え十年以下八年を超え九年以下六年を超え七年以下
九年を超え十年以下八年を超え九年以下六年を超え七年以下償還期限
九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限
八年を超え九年以下九年を超え十年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下
九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下
げる利率とする。
4
年一
年二分五毛
年二分三厘五毛
年二分二厘五毛
年二分一厘五毛
年一分九厘五毛
利率(
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
める利率は、年三分二厘とする。
は、年三分とする。
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
務大臣の定める利率は、年四分三厘五毛と
定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条
三厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の
厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分
主務大臣の定める利率は、年三分一厘五毛
利率は、年三分二厘とし、同条の年六分五
は、年三分とし、同条の年六分五厘以内で
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
同条の年五分以内で主務大臣の定める利率
で主務大臣の定める利率は、年三分二厘と
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年三分とし、
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
改 正 後
改 正 前
える。
農林水産省
財務省
令和八年八月二十日
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
⑪ (株式会示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同
-農林水産大臣鈴木憲和
財務大臣片山さつき
農林水産省
財務省
告示第二十五号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
法規的告示
読み込み中...
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 - 第1頁
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