告示令和8年8月18日

国土交通省告示第千六十三号(砂防法第二条の土地指定及び砂防設備工事施行の告示)

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公告概要

砂防法第二条の土地指定及び砂防設備工事施行の告示

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地指定及び砂防設備工事施行の告示

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国土交通省告示第千六十三号(砂防法第二条の土地指定及び砂防設備工事施行の告示)

令和8年8月18日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第千六十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該十
地において、 令和九年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する
令和八年八月十八日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
御池川
二砂防法第二条の土地の表示
宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田の区域内の
土地のうち、次の一点から七十二点までを順次
結んだ線及び一点と七十二点を結んだ線に囲ま
れた土地の区域
1
2
00
4
5
6
北緯
3153'30.6145"
3153'30.1796"
3153' 29.7798"
3153'29.4866"
3153'28.9308"
3153'28.4325"
東経
13058' 07.9052"
13058'07.5875"
13058'07.2985"
13058'06.8043"
13058' 06.1802"
13058' 05.7021"
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3153' 27.9764"
3153' 27.5528"
3153'27.0563"
3153'26.4718"
3153'25.5594"
3153'25.2210"
3153'24.3398"
3153'23.8443"
3153'23.7533"
13058'05.3591"
13058' 04.8751"
13058'04.4136"
13058'04.2528"
13058'03.8186"
13058'03.3546"
13058'03.5087"
13058'02.9830"
13058'02.0265"
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国土交通省告示第千六十三号(砂防法第二条の土地指定及び砂防設備工事施行の告示) - 第5頁
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