告示令和8年8月18日

農林水産省告示第1189号(保安林指定施業要件の変更)

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第1189号(保安林指定施業要件の変更)

令和8年8月18日|p.3|原文を見る

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○農林水産省告示第千百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡塙町大字川上字中根一二の
三、一二の四、四八の二、七七の二、七八の三、
八〇の二、八一の二、八二の三、八七の二、一
二八、一二九、一三二の二、一五四、字薄久保
四六の二、七二の三、七三の二、九九の二、一
五九の二、大字台宿字中稲沢三六七の二、大字
伊香字南沢五、大字植田字南沢一三八、一四〇
から一四二まで、一五六、大字塙字城山三六の
二、三七、一七二の一、一七六、一八三、大字
板庭字板庭二一五、二一六、二九六の一、二九
七の一、二九七の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇中根一二の三、一二の四、四八の二、
七七の二、七八の三、八〇の二、八一の二、
八二の三、八七の二、字薄久保四六の二、
七二の三、七三の二、九九の二、一五九の
二、字板庭二一五、 二一六・二九六の一
二九七の一・二九七の四(以上四筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
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農林水産省告示第1189号(保安林指定施業要件の変更) - 第3頁
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