告示令和7年8月7日

農林水産省告示第千百八十九号(肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める地域及び月齢を定める件の廃止)

掲載日
令和7年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千百八十九号(肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める地域及び月齢を定める件の廃止)

令和7年8月7日|p.1

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○農林水産省告示第千百八十九号
令和七年農林水産省告示第二百六十号 (肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第四四項の規定に
基づき農林水産大臣が定める地域及び月齢を定める件)は、令和七年八月七日限り廃止する。ただし、
一〇1
福岡県において生産された肉用子牛であって、令和七年十一月三十日までの間に譲り受けられ飼養が
開始されたものに対する肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 (昭和六十三年政令第三百四十七号)
附則第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
令和七年八月七日
農林水産大臣小泉進次郎
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農林水産省告示第千百八十九号(肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める地域及び月齢を定める件の廃止) - 第1頁
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