告示令和8年8月17日

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件

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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件

令和8年8月17日|p.1|原文を見る

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その他告示
ノこども家庭庁
○厚生労働省告示第八号
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八
十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長
後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を次のように指定する。
令和八年八月十七日
こども家庭庁長官藤原朋子
厚生労働大臣上野賢一郎
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件 - 第1頁
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