告示令和8年8月17日

農林水産省告示第1176号(保安林指定施業要件の変更)

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公告概要

保安林指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第1176号(保安林指定施業要件の変更)

令和8年8月17日|p.5|原文を見る

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○農林水産省告示第千百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年八月十七日
農林水産大臣鈴木憲和
-指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
烏取県日野郡日南町花口字長者原一の七、字
花口束山一九九五の一、一九九五の五、一九九
五の七、宮内字鬼林山一三三七の一から一三三
七の二二まで、字大平ル一三四〇から一三四三
まで、字ノマズ一四一八の一、一四一八の二、
一四一八の四から一四一八の六まで、 字アダ馬
渡一四一九の一、一四一九の二、一四一九の六
一四一九の七、一四二〇の一、一四二〇の二、
一四二〇の四、一四二〇の五、宇奥馬渡一四二
一の一、一四二二の一から一四二二の三まで、
一四二二の五、宇東山一四二三の一、一四二三
の二、一四二三の四、一四二三の五、一四二三
の七から一四二三の一三まで、宇蛇ヶ喰一四二
四の一から一四二四の三まで、一四二五、一四
二六の一から一四二六の三まで、 字カリヤ床一
四二七の一、 一四二七の四、 一四二八 (次の図
に示す部分に限る。)、 字水谷一四三九の一から
一四三九の三まで
一保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第1176号(保安林指定施業要件の変更) - 第5頁
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