告示令和7年8月1日

農林水産省告示第1176号(租税特別措置法施行令の一部改正)

掲載日
令和7年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第1176号(租税特別措置法施行令の一部改正)

令和7年8月1日|p.8

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○農林水産省告示第千百七十六号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第三項及び第三十九条の二十六第
三項の規定に基づき、平成十四年二月二十二日農林水産省告示第三百三十三号(租税特別措置法施行
令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は
農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年八月一日
農林水産大臣小泉進次郎
表群馬県の項中「榛名酪農業協同組合連合連合」 及び 「東毛酪農業協同組合」 を削る。
表岐阜県の項の次に次のように加える。
愛知県
愛知東農業協同組合
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農林水産省告示第1176号(租税特別措置法施行令の一部改正) - 第8頁
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