府省令令和8年8月14日

広域的運営推進機関に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省令第六十九号)

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十九号
省庁経済産業省

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広域的運営推進機関に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省令第六十九号)

令和8年8月14日|p.2|原文を見る

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会社その他
の納付の特例関係
年金加入者掛金及び中小事業主掛金
二七、
令和八年八月十四日
○経済産業省令第六十九号
広域的運営推進機関に関する省令の一部を改正する省令
営推進機関に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める
広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)の一部を次のように改
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、広域的運
経済産業大臣赤澤亮正
熊本県の一部の地域における個人型
特殊法人等
省令
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広域的運営推進機関に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省令第六十九号) - 第2頁
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