府省令令和6年10月23日
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
号外p.10
号外p.10
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第六十九号
- 省庁
- 経済産業省
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
令和6年10月23日|p.10
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○経済産業省令第六十九号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百十四号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
令和六年十月二十三日
経済産業大臣 武藤 容治
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
目次
第一章 総則(第一条一第三条)
第二章 低炭素水素等の供給の期間(第四条)
第三章 高圧低炭素水素等ガスの製造に係る承認等
第一節 高圧低炭素水素等ガスの製造に係る承認等(第五条一第九条)
第二節 高圧低炭素水素等ガスの製造の開始等に係る届出(第十条)
第三節 完成検査(第十一条一第十六条)
第四節 自主保安のための措置(第十七条一第二十六条)
第五節 保安検査及び定期自主検査
第一款 保安検査(第二十七条一第三十条)
第二款 定期自主検査(第三十一条・第三十二条)
第六節 帳簿(第三十三条)
第四章 高圧低炭素水素等ガスの貯蔵に係る承認等
第一節 高圧低炭素水素等ガスの貯蔵に係る承認等(第三十四条一第三十七条)
第二節 高圧低炭素水素等ガスの貯蔵の開始等に係る届出(第三十八条)
第三節 完成検査(第三十九条一第四十三条)
第四章 帳簿(第四十四条)
第五章 高圧低炭素水素等ガスの輸入に係る検査等(第四十五条・第四十六条)
第六章 通知等(第四十七条一第四十九条)
第七章 特定水素等供給事業者の要件(第五十条)
第八章 雑則(第五十一条一第五十四条)
附則
第一章 総則
(用語の定義)
第一条 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)において使用する用語の例による。
第二条 法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。
一 アンモニア
二 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成した液体
三 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成したメタン
(低炭素水素等の要件)
第三条 法第二条第一項の経済産業省令で定める要件は、水素については、水素の一キログラム当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量(その製造等に伴って二酸化炭素以外の温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)が排出される場合には、当該二酸化炭素の量に、当該二酸化炭素以外の温室効果ガスの量に当該温室効果ガスの地球温暖化係数(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第五項に規定する地球温暖化係数をいう。)を乗じて得た量を加えた量とする。以下同じ。)が三・四以下であることとする。
2 法第二条第一項の経済産業省令で定める要件は、アンモニアについては、アンモニアの一キログラム当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量が〇・八七以下であることとする。
3 法第二条第一項の経済産業省令で定める要件は、前条第二号の水素の化合物(以下「合成燃料」という。)については、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 合成燃料の熱量一メガジュール当たりの製造、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるグラムで表した二酸化炭素の量から当該合成燃料の原料に用いるために回収された二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量が三十九・九以下であること。
二 当該合成燃料の原料に用いる水素が第一項で定める要件を満たしていること。
三 外国において製造され、かつ、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるものをいう。(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)の利用に伴って排出される二酸化炭素又は大気中の二酸化炭素を回収し、その回収した二酸化炭素を原料として製造された合成燃料の場合にあっては、当該合成燃料を本邦において利用する事業者が、当該事業者の事業活動又はこれに関連する他の事業者の事業活動に伴って排出される二酸化炭素の量から当該合成燃料の利用に伴って排出される二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量を我が国の法令又はこれに相当するものに基づき報告することにより、排出される二酸化炭素の量の二重の計上の回避を確保し我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められること。
四 外国において製造され、排出される二酸化炭素の量の二重の計上の回避を確保し我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められること。
イ 外国において二酸化炭素を排出した事業者(以下この号において「外国事業者」という。)と回収された当該二酸化炭素を原料として製造された合成燃料の供給又は利用を本邦において行う事業者(以下この号において「本邦事業者」という。)との間で、外国事業者の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量からその回収された二酸化炭素の量(以下この号において「回収量」という。)の全部又は一部を控除せず、かつ、本邦事業者の事業活動又はこれに関連する他の事業者の事業活動に伴って排出される二酸化炭素の量から当該合成燃料の利用に伴って排出される二酸化炭素の量の全部又は一部を控除することについて合意がなされていること。
ロ 外国事業者が、イの合意に基づき当該回収量の全部又は一部を外国の法令又はこれに相当するものに基づき報告していること。
ハ 本邦事業者が、イの合意に基づき当該本邦事業者の事業活動又はこれに関連する他の事業者の事業活動に伴って排出される二酸化炭素の量から当該合成燃料の利用に伴って排出される二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量を我が国の法令又はこれに相当するものに基づき報告していること。
4 法第二条第一項の経済産業省令で定める要件は、前条第三号の水素の化合物(以下「合成メタン」という。)については、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 合成メタンの熱量一メガジュール当たりの製造、液化、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるグラムで表した二酸化炭素の量から当該合成メタンの原料に用いるために回収された二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量が四十九・三以下であること。
二 前項第二号から第四号までに該当すること。この場合において、「合成燃料」とあるのは、「合成メタン」と読み替えるものとする。
5 第一項、第二項、第三項第一号及び前項第一号の二酸化炭素の量は、経済産業大臣が定める算定方法により算定する。
6 第一項から第四項までに規定する要件が改正された場合において、当該改正前に法第七条第一項の規定により認定を受けた低炭素水素等供給等事業計画に係る低炭素水素等については、引き続き改正前の要件に該当する限り、法第二条第一項の要件に該当するものとみなす。
第二章 低炭素水素等の供給の期間
第四条 法第七条第五項第五号口の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
一 法第十条第一号イの助成金の交付を受ける場合にあっては、当該助成金の交付の対象となる低炭素水素等供給事業が終了した日の翌日から起算して十年
二 法第十条第一号ロの助成金の交付を受ける場合にあっては、当該助成金を使用して整備した供給等施設を取得した日から起算して十年
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