告示令和8年8月12日

防衛省告示第二百十号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百十号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年8月12日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第二百十号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年八月十二日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和八年八月二十日及び同月二十六日
(予備、同月十五日、同月二十四日、同
月二十七日及び同月二十八日)の毎日○
八〇〇から一七〇〇まで
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
れる海面及びその上空で海面から高度
三、〇四八メートル以下までの間
77北緯三二度二〇分一二秒
(イ)北緯三一度四七分一二秒
(ウ 東経一二八度四五分五二秒
(1 東経一二九度〇九分五二秒
実施艦自衛艦九隻
ての他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の
数値である
読み込み中...
防衛省告示第二百十号(海上における射撃訓練の実施) - 第4頁
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