告示令和8年8月12日

ギニア共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件(外務省告示第二百五十三号)

掲載日
令和8年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

ギニア共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ギニア共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換

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ギニア共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件(外務省告示第二百五十三号)

令和8年8月12日|p.1|原文を見る

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○外務省告示第二百五十七号
旅券番号MJ四三八一九四五
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ
産物及び役務の購入
て行われる食糧援助を実施するために必要な生
1協力の日的及び内容 食糧援助規約に関連し
れた。
の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行わ
和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次
○外務省告示第二百五十三号
読み込み中...
ギニア共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件(外務省告示第二百五十三号) - 第1頁
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