告示令和7年7月3日
外務省告示第二百五十七号(バングラデシュ人民共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)
掲載日
令和7年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
本紙p.3-p.4
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借款に関する了解
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外務省告示第二百五十七号(バングラデシュ人民共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)
令和7年7月3日|p.3-4
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○外務省告示第二百五十七号
令和七年五月三十日に東京で、円借款の供与に
関する次の二の書簡の交換がバングラデシュ人民
共和国政府との間に行われた。
令和七年七月三日
外務大臣岩屋毅
(円借款の供与に関する日本国政府とバン
グラデシュ人民共和国政府との間の交換公
文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、バング
ラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を
促進するために供与される日本国の借款に関して
日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国
政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確
認する光栄を有します。
1六百億円(六〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)
の額までの円貨による借款(以下「借款」とい
う。)が、経済改革及び気候変動に対する強靱性
強化のための開発政策借款として、バングラデ
シュ人民共和国政府による経済改革及び気候変
動対策のための計画(以下「計画」という。)に
おいてバングラデシュ人民共和国政府を支援す
ることを目的として、独立行政法人国際協力機
構(以下「JICA」という。)により、日本国
の関係法令に従って、バングラデシュ人民共和
国政府に供与されることになる。
211)借款は、バングラデシュ人民共和国政府と
JICAとの間で締結される借款契約に基づ
いて使用に供される。借款の条件及び借款の
使用に関する手続は、この了解の範囲内で、
特に次の原則を含むことになる前記の借款契
約によって規律される。
(3) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年
とする。
(4)利子率は、年二パーセントとする。
(2)支出期間は、前記の借款契約の発効の日
の後一年とする。
2((1)に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
310借款は、バングラデシュ人民共和国政府の
権限のある当局が、バングラデシュ人民共和
国の経済の安定及び開発努力を促進すること
を目的として、将来行う予算支出(両政府の
関係当局間で合意する表に掲げる生産物のた
めのものを除く。)を対象として使用に供され
る。
2)(1)に規定する表は、両政府の関係当局間の
合意によって修正することができる。
4バングラデシュ人民共和国政府は、バングラ
デシュ人民共和国政府の名義で開設される国家
予算勘定に借款の円貨による支出額に相当する
額をバングラデシュの通貨で振り替えるための
措置をとる。このようにして振り替えられた額
は、バングラデシュ人民共和国政府の国家予算
に編入され、計画の実施を支援するために使用
される。
5パングラデシュ人民共和国は、借款に基づく
生産物又は役務の調達が、JICAの調達のた
めのガイドラインであって、特に、国際競争入
札の手続(当該手続が適用できない場合又は当
該手続を適用することが適当でない場合を除き
従うべき手続) を定めるものに従って実施され
ることを確保する。
6バングラデシュ人民共和国政府は、借款に基
づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保
険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公
正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる
制限を課することも差し控える。
7バングラデシュ人民共和国政府は、JICA
について、借款及びそれから生ずる利子に対し
て又はそれらに関連してバングラデシュ人民共
和国において課される全ての財政課徴金及び租
税を免除する。
8バングラデシュ人民共和国政府は、借款が適
正に、かつ、専ら3①に規定する予算支出のた
めに使用されること及び軍事日的に使用されな
いことを確保するために必要な措置をとる。
9パングラデシュ人民共和国政府は、要請に応
じ、日本国政府及びJICAに対して次のもの
を提供する。
(4)借款の使用及び計画の実施の進捗状況につ
いての情報及び資料
(51)借款及び計画に関連するその他の情報
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることのあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びバングラデシュ人
民共和国政府に代わって前記の了解を確認される
閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意
が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす
ることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
に向かって敬意を表します。
二千二十五年五月三十日に東京で
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使 齋田伸一
日本国駐在
バングラデシュ人民共和国
特命全権大使
ムハンマド・ダウド・アリ閣下
(バングラデシュ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付
けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本使は、更に、バングラデシュ人民共和国政府
に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下
の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、
その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるも
のとすることに同意する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
に向かって敬意を表します。
二千二十五年五月三十日に東京で
日本国駐在
バングラデシュ人民共和国
特命全権大使
ムハンマド・ダウド・アリ
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使齋田伸一閣下
(円借款の供与に関する日本国政府とバン
グラデシュ人民共和国政府との間の交換公
文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。 本使は、 パング
ラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を
促進するために供与される日本国の借款に関して
日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国
政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確
認する光栄を有します。
1九百二十億七千七百万円(九二、〇七七、〇
〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以
下「借款」という。)が、ジョイデプール-イシュ
ルディ間鉄道複線化計画(第一期)(以下「計画」
という。)を実施することを目的として、独立行
政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)
により、日本国の関係法令に従って、バングラ
デシュ人民共和国政府に供与されることにな
る。
2111借款は、バングラデシュ人民共和国政府と
JICAとの間で締結される借款契約に基づ
いて使用に供される。借款の条件及び借款の
使用に関する手続は、この了解の範囲内で、
特に次の原則を含むことになる前記の借款契
約によって規律される。
(3)償還期間は、十年の据置期間の後二十年
とする。
(1)利子率は、年二パーセントとする。
(c)の規定にかかわらず、借款の一部が計
画のコンサルタントに対して行う支払のた
めに使用に供される場合には、当該一部に
係る利子率は、年〇・六五パーセントとす
る。
(d)支出期間は、前記の借款契約の発効の日
の後十年とする。
2(11に規定する借款契約は、JICAが計画
の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を
含む。)を確認した後に締結される。
(3)1)に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
311)借款は、バングラデシュ人民共和国の実施
機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコ
ンサルタントに対して行う支払であって、計
画の実施に必要な生産物又は役務の購入のた
めに当該実施機関と当該供給者、請負業者又
はコンサルタントとの間で締結されることの
ある契約に基づくものを対象として使用に供
される。ただし、当該購入は、当該調達適格
国において、当該調達適格国で生産される生
産物又は当該調達適格国から供給される役務
について行われる。
(2)に規定する調達適格国の範囲は、両政府
の関係当局間で合意される。
(3 借款の一部は、計画の実施のための適格な
現地通貨の需要に充てるために使用すること
ができる。
4バングラデシュ人民共和国政府は、31に規
定する生産物又は役務が、JICAの調達のた
めのガイドラインであって、特に、国際競争人
札の手続(当該手続が適用できない場合又は当
該手続を適用することが適当でない場合を除き
従うべき手続)を定めるものに従って調達され
ることを確保する。
5パングラデシュ人民共和国政府は、借款に基
づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保
険に関し、海運会社及び海上保険会社の問の公
正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる
制限を課することも差し控える。
6311に規定する生産物又は役務の供給に関連
してバングラデシュ人民共和国においてその役
務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のた
めバングラデシュ人民共和国への入国及び同国
における滞在に必要な便宜を与えられる。
lバングラデシュ人民共和国政府は、次のもの
を免除する。
(a)JICAについて、借款及びそれから生ず
る利子に対して又はそれらに関連してパング
ラデシュ人民共和国において課される全ての
財政課徴金及び租税
(4)供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、借款に基
づいて行われる生産物又は役務の供給から生
する所得に関してバングラデシュ人民共和国
において課される全ての財政課徴金及び租税
(()供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、計画の実
施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再
輸出に関してバングラデシュ人民共和国にお
いて課される全ての関税及び関連の財政課徴
十一
(d)
(2)計画の実施に従事する日本国民である被用
者について、計画の実施のため供給者、請負
業者又はコンサルタントとして活動する日本
国の会社から取得する個人所得に対してバン
グラデシュ人民共和国において課される全て
の財政課徴金及び租税
8バングラデシュ人民共和国政府は、次のこと
のために必要な措置をとる。
(4)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使
用されること及び軍事目的に使用されないこ
とを確保すること。
(4)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使
用に当たり、計画の実施に従事する者及びバ
ングラデシュ人民共和国の一般公衆の安全を
確保し、及び維持すること。
(2)借款に基づいて建設される施設がこの了解
に定める目的のために適正かつ効果的に維持
され、及び使用されること並びに軍事目的に
使用されず、及び他の融資の担保として使用
されないことを確保すること。
9パングラデシュ人民共和国政府は、次のこと
を行う。
(4)日本国政府及びJICAに対し、借款に基
づいて建設される施設の所有権又は当該施設
を管理し、若しくは運営する権利の全部又は
一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報
を十分な余裕をもって提供すること。
(4)要請に応じ、日本国政府及びJICAに対
し、計画に関連するその他の情報(計画の実
施の進捗状況についての情報及び資料を含む
が、これらに限定されない。)を提供すること。
111両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることのあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びパングラデシュ人
民共和国政府に代わって前記の了解を確認される
閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意
が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす
ることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年五月三十日に東京で
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使齋田伸一
日本国駐在
バングラデシュ人民共和国
特命全権大使
ムハンマド・ダウド・アリ閣下
(バングラデシュ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付
けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本使は、更に、バングラデシュ人民共和国政府
に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下
の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、
その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるも
のとすることに同意する光栄を有します。
本使は、 以上を申し進めるに際し、 ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年五月三十日に東京で
日本国駐在
バングラデシュ人民共和国
特命全権大使
ムハンマド・ダウド・アリ
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使齋田伸一閣下
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