告示令和8年8月12日

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する厚生労働省告示

掲載日
令和8年8月12日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出要点

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正

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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する厚生労働省告示

令和8年8月12日|p.4-5|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百十一号
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文、第二十条第二号へ及びト並びに第二T:一条第二号へ並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定によっ
療養の給付等の取扱い.及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十九条第一項本文、第二十条第三号へ及びト、第二十一条第三号へ並びに第三十一条本文の規定に基、
び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表の表のように改正L.、令和八年八月十三日から適用する。
令和八年八月十二日
厚生労働大臣上野賢一良B
(傍線部分は改正部分)
11
正{
後後
正{
第十厚生労働大臣が定める注射
射射
}
等等
1,00
第十
!厚生労働大臣が定める注射薬等
射射
})
等等
1-
17
療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医
1-
0.0
)灰
療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医
が投与することカラできる注射薬
が投与することカラできる注射薬
第一
1ンス10ン製剤、 ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第皿因子製剤、乾燥
(組
(
1ンス10ン製剤、 ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第皿因子製剤、乾燥
濃縮人血液凝固第X因子加活性化第W因子製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組換
濃縮人血液凝固第X因子加活性化第四因子製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組換
え型血液凝固第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第M因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第M因
え型血液凝固第 因子製剤、乾燥人血液凝固第M因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第K因
子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激
子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激
ホルモン放出ホルモン剤、 性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、V.
ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソ
マトスタチンアナログ、 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、 自己連続携行式腹膜灌流用灌流
▽1.スタチンアナログ、 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、 自己連続携行式腹膜灌流用灌流
液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ
製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチドー1
受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行ってい
る患者(以下「住宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止
剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(住宅血液透析患者に対
して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場
合に限る。)、プロスタグランジンピ製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射
用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ベ
グビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン
製剤、ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリ
ウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻
害剤、 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルル
ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス
コポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩
酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っ
ている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン
(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して
使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、
オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ
マブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮
下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対
して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪
乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリ
ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、
サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ
ン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼア
ルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュル
スルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスル
ファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダー
ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使
用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ
ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ポソリチド製剤、エレヌマブ
製剤、アバロバラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人CI-インアクチペー
ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製
剤、チルゼバチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、
ホスレボドバ・ホスカルビドバ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、バビナフスプアルファ
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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する厚生労働省告示 - 第4頁
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