告示令和7年12月15日

厚生労働省告示第三百十一号(令和八年における毎月勤労統計調査の調査票提出期限)

掲載日
令和7年12月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百十一号(令和八年における毎月勤労統計調査の調査票提出期限)

令和7年12月15日|p.2

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○厚生労働省告示第三百十一号
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第十八条第一項の規定に基づき、令和八
年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限を次のように定める。
令和七年十二月十五日
厚生労働大臣上野賢一郎
令和八年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限
第一欄
令和八年における毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第十八条第一項の厚生
労働大臣が定める期限は、次の表の第一欄に掲げる月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、
同月最終給与締切日現在。以下同じ。)について行う全国調査(同令第二条の全国調査をいう。以下同
じ。)の調査票ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる日までに都道府県知事が審査した調査票にあっ
ては、 同表の第三欄に掲げる日とし、 それぞれ同表の第二欄に掲げる日の翌日以後に都道府県知事が
審査した調査票にあっては、同表の第四欄に掲げる日とする。ただし、都道府県知事が、同表の第一
欄に掲げる月の月末現在について行う全国調査の調査票(同令第十七条第一項又は第二項の規定によ
り提出された調査票に限る。)について、 それぞれ審査した調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成し、同表の第三欄又は第四欄に掲げる日まで
に同令第十七条の二第一項の電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣に送付した場合には、当該調
査票に係る当該期限は、 第五欄に掲げる日とする。
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厚生労働省告示第三百十一号(令和八年における毎月勤労統計調査の調査票提出期限) - 第2頁
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