法律令和8年8月12日

土地区画整理法に基づく公示送達(柏都市計画事業)

掲載日
令和8年8月12日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出要点

仮換地の使用収益開始日の通知に関する公示送達

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第119号

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土地区画整理法に基づく公示送達(柏都市計画事業)

令和8年8月12日|p.53|原文を見る

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公示送達
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業に
係る下記の者に対する土地区画整理法(昭和29年
法律第119号)第99条第2項後段の規定による仮
換地の使用収益開始日の通知は、送付すべき場所
を確知することができないので、同法第133条第
1項及び同条第2項において準用する同法第77条
第5項の規定により、当該通知に係る書類の送付
にかえて当該通知の内容を下記のとおり公告しま
す。
令和8年8月12日
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業
施行者柏市
代表者柏市長太田和美
11
1書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所東京市赤坂区青山南町六丁目(登記住
氏名市岡正一
2通知の内容
平成30年4月25日付け柏都北第6号で指定し
た仮換地について、使用又は収益を開始するこ
とができる日を次のとおり定めましたので、土
地区画整理法第99条第2項の規定により通知し
ます。
(1)対象となる仮換地
街区番号8符号1地積21.46m2
(位置を示す添付図面は省略します。)
(2)仮換地について使用又は収益を開始する
ことができる日
令和8年9月1日
なお、省略した添付図面を含むこの通知に係
る書類は、千葉県柏市根戸1854番8にある柏市
都市部北柏駅周辺整備課の事務所の掲示版にお
いて掲示します。
)示教)
1この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日の翌日から起算し
て3月以内に、千葉県知事に対して審査請求を
することができます(なお、この処分があった
ことを知った日の翌日から起算して3月以内で
あっても、この処分の日の翌日から起算して1
年を経過すると審査請求をすることができなく
なります。)。
2また、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して6月以内に、柏市を被告として
(代表者は柏市長)処分の取消しの訴えを提起
することができます(なお、この処分があった
ことを知った日の翌日から起算して6月以内で
あっても、この処分の日の翌日から起算して1
年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する
ことができなくなります。)。ただし、上記1の
審査請求をした場合は、当該審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算し
て6月以内に、処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。
読み込み中...
土地区画整理法に基づく公示送達(柏都市計画事業) - 第53頁
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