告示令和8年8月4日

防衛省告示第二百六号(地位協定に基づく施設等の返還・提供)

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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百六号(地位協定に基づく施設等の返還・提供)

令和8年8月4日|p.2|原文を見る

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○防衛省告示第二百六号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、全部返還、追加提供及び新規提供が令和八年七月三十一日次のとおり決定された。 令和八年八月四日 防衛大臣小泉進次郎
陸上施設
◎全部返還
施設番号施設名所在地名所有関係摘要 三〇六六根岸住宅地区横浜市国有土地:約二三三、○○○平方メートル 公有土地:約二七〇平方メートル 民有土地:約一五六、○○○平方メートル 国有建物:約三八、○○○平方メートル 国有工作物:囲障等 令和八年六月三十日
◎追加提供
施設番号施設名所在地名所有関係摘要 一〇六六東千歳駐屯地千歳市国有土地:約一〇七、○○○平方メートル 工作物:約一、一〇〇平方メートル 訓練施設・水道等として追加提供する。 使用期間令和八年八月十日から同年九月二十八日までの間 収用のために応じ、訓練の展開及び撤去、自衛隊東千歳駐屯地の施設の一部を、地位協定第二条第四項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。 提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される
一〇七六旭川近文台演習場旭川市国有土地:約一、九〇〇平方メートル 工作物:約二九〇平方メートル 訓練施設・水道等として追加提供する。 使用期間令和八年八月十五日から同年九月二十五日までの間 収用のために応じ、訓練の展開及び撤去、自衛隊旭川駐屯地の施設の一部を、地位協定第二条第四項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。 提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される
三二八九朝霞駐屯地朝霞市、和光市、新座市、東京都練馬区国有土地:約二一、〇〇〇平方メートル 工作物:約一二、〇〇〇平方メートル 訓練施設・水道等として追加提供する。 使用期間令和八年八月八日から同年九月二十八日までの間 収用のために応じ、訓練の展開及び撤去、自衛隊朝霞駐屯地の施設の一部を、地位協定第二条第四項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。 提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される
五二二四北熊本駐屯地熊本市国有土地:約四、一〇〇平方メートル 工作物:約五、七〇〇平方メートル 訓練施設・水道等として追加提供する。 使用期間令和八年八月二十九日から同年九月十日までの間 収用のために応じ、訓練の展開及び撤去、自衛隊北熊本駐屯地の施設の一部を、地位協定第二条第四項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。 提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される
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防衛省告示第二百六号(地位協定に基づく施設等の返還・提供) - 第2頁
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