告示令和6年8月28日

防衛省告示第二百六号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百六号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年8月28日|p.7

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○防衛省告示第二百六号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年八月二十八日 防衛大臣 木原稔
日時 令和六年九月四日から同月六日までの毎日〇七〇〇から一九〇〇まで
区域 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三七度〇〇分一二秒東経一三四度五九分五〇秒
(イ) 北緯三七度二二分一一秒東経一三五度〇二分四九秒
(ウ) 北緯三七度三九分四九秒東経一三五度〇二分四九秒
(エ) 北緯三六度四〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒
実施艦 自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二百六号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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