法律令和8年7月24日
地方交付税法等改正法附則(給与改定費に係る補正等)
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 令和七年地方交付税法等改正法
- 署名者
- 内閣総理大臣
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629令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
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| 14□□ | 測定単位の種類 | とする。第十九条の十四の六 | 10 | |||||||||||
| 4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | とする。(「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定第十九条の十四の六 | とする。(「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定 | 市町村 | 都道府県 | 地方団体の種類 | れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | |||||||
| 費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする | 測定単位の種類 | とする。(「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定第十九条の十四の六 | 市町村 | 都道府県 | 地方団体の種類 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とするれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | ||||||||
| 4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする | 測定単位の種類 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし | 都道府県 | 地方団体の種類 | れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする | |||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 測定単位の種類 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定第十九条の十四の六費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値 | 地方団体の種類 | れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | ||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 測定単位の種類 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定第十九条の十四の六 | 地方団体の種類 | |||||||||||
| 4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 測定単位の種類 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定第十九条の十四の六一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定第十九条の十四の六 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とするれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | |||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 規定により分別又は按分するものとする。12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | |||||||||||||
| 4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 規定により分別又は按分するものとする。12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | 199 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とするれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | |||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 岩礬11 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | 数1114 | ||||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする | 11に | 測定単位の数値の算定方法 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | (「給与改定費」に係る数値の算定方法等)(「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定 | 1113 | れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | 11拾拾五〇 | |||||||
| 4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする | 執行33 | 測定単位の数値の算定方法 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 規定により分別又は按分するものとする。12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とするれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | 1114五〇11人々44 | ||||||
| 費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 1710 | 測定単位の数値の算定方法 | (「給与改定費」に係る数値の算定方法等)(「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定 | 規定により分別又は按分するものとする。12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | 19 | 100 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | ||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 調査70 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | ||||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 数十 | 10人々 | 測定単位の数値の算定方法 | 1012新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | 1122 | |||||||
| 費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 数十値{ | 1110 | 測定単位の数値の算定方法 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 14 | 14 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とするれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | |||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 17 | 100 | 測定単位の数値の算定方法 | 規定により分別又は按分するものとする。12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第十項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額 | れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。 | |||||||||
| 費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 10 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 110.012新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | 19 | 19 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | 15得111119 | |||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする | 11 | 7 | 測定単位の数値の算定方法 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 1/ | 17198 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | to10 | ||||||
| 11 | 測定単位の数値の算定方法 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただしTH回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第十項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額 | 198 | 13 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とするれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。17 | ||||||||
| 費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | る。10 | 調査 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただしTH回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則項項十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第十項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額 | 191124 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | 整{ | |||||||
| 費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする | してた. | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正W{数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則項項.十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | ++ | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする17観測10る。れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。L101. | 整{數數 | |||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。 | 17 | 11 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 24++ | 未 | |||||||||
| 費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする | 13 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正界実現数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値1413第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第 | 10EN | 10EN | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする}れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』1冊地十掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。11 | 温泉 | |||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 10 | 和和14 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正3314数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし1110回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値}廿一13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則10}管十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第10{ | 100No | 11 | 10 | |||||||
| To | 10○年 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | No11 | 11 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする77**れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』14 | 端 | ||||||||
| D.費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、74 | 11 | 14 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。一六 | 16数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし10回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値HT13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則1.)領)十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第11 | 19810 | 19819 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする77**れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』1410 | 数十 | ||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の+日3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。D. | 月17 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。一六(単 | 十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第11十項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額14 | 1019 | が、 | |||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。死{ | 100 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。17 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正1419数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし11100回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値1001013第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則L1.十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第10十項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額乘乗 | 1.01,00 | ||||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。11 | 1,0010 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする11116れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』類類 | ある10 | |||||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。基本 | 14 | 現現 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。基本 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正14数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし15回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則2.十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第11To | 1111 | 10 | 11 | |||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。15 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。107 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正10数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし10回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値1113第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則10十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第1811 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする11**加{えて10補補1919れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』117)111,0 | 1113 | ||||||||||
| 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。100 | 20項項 | 人 | 表示単位 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定め1,る測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。107 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正100数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし111813第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則14100十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第11to10 | 1418, | ||||||||
| 4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、741414 | 3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う。1011 | 表示単位 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定14073費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定め1.10る測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。1111 | 村村10数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし村村10)1013第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則10010十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第114第二101.11 | 第第 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とするた。本実現11數數)は10れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』11表表10 | 1,0077 | |||||||
| 17 | 表示単位 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定19費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定め14る測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。19 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正四月数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただし10t.10る.13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則額額十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第第二十項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額1010 | 10 | ||||||||||
| 17180.019 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定0.費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定め10る測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正補助数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用isる数値につtoては、新市町村(ただしし、13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則ithe十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第かか}管11 | 9「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする1977れの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下』11 | 数十 | ||||||||||
| 10 | 54 | 注 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定F.費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定め17る測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 12新市町村の段階補正、経常態容補正及び密度補正の算定における合併関係市町村の段階補正補助1716し、1,1-13第四十九条第一項の規定の適用についていては、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則ithe10第第十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第かか16第三第第十項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額11額額 | 11 | |||||||||
| 10 | る。77n1010に | |||||||||||||
| 定第第 | )19 | (「給与改正法」二項の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二項の規定による「給与改定一の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定め18 | 161-第第十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四四項から第16第三第第 | |||||||||||
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