法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(航空機燃料譲与税等の基準税額算定方法)

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発行機関内閣
法令番号平成31年法律第4号

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地方税法の一部を改正する法律(航空機燃料譲与税等の基準税額算定方法)

令和8年7月24日|p.214|原文を見る

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(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の三航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて
航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、九〇〇、〇〇〇千円を航空
機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の四森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところに、よつて算定した額の合
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の三航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて
航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八九九、九八〇千円を航空
機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の四森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十九条の規定によつて森林環培
算額とする。
一三、三五〇、〇〇〇千円11百分の五十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準面積によつて按
分した額、三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を都道府県譲与基準従業者数
によつて按分した額及び三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を都道府県九
譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に
譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九七を乗じて得た額とする。
月譲与基準人口によつて按分した額の合算額
二三、三五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準面積によつて按
分した額、三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を都道府県譲与基準従業者数
によつて按分した額及び三、 三五〇、 〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を都道府県三
月譲与基準人口によつて按分した額の合算額
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地方税法の一部を改正する法律(航空機燃料譲与税等の基準税額算定方法) - 第214頁
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