地方税法の一部を改正する法律(地方揮発油譲与税等の基準税額算定方法)
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算式の符号
D特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第31条の
規定によつて当該都道府県に対して前年度の5月、8月、11月及び2月に譲与された特別
法人事業譲与税の額の合算額
E前年度における令和8年改正前の省令第28条の3の額
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
未二十九条地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六
月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇
・八六三を乗じて得た額とする。
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条
一十九条地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六
月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇
・九七二を乗じて得た額とする。
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の二石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号
)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油
ガス譲与税の額の合算額に〇九九七を乗じて得た額とする。
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の二石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号
)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油
ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の二の二自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律法
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の二の二自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第
九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三
条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に
九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三
条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に
一・〇三七を乗じて得た額とする。
一・〇三一を乗じて得た額とする。