告示令和8年7月10日

外務省告示第二百二十七号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象外国公館等の指定基準)

掲載日
令和8年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第二百二十七号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象外国公館等の指定基準)

令和8年7月10日|p.2|原文を見る

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○外務省告示第二百二十七号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機
等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律
第九号)を実施するため、小型無人機等の飛行に
よる危険を未然に防止することが必要であると認
める施設を重要施設の周辺地域の上空における小
型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改
正する法律(令和八年法律第四十七号)による改
正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無
人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項第
二号又は第三号に規定する対象外国公館等として
指定する基準を次のように定め、令和八年七月十
四日から適用する。
令和八年七月十日
外務大臣茂木敏充
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機
等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法
律(令和八年法律第四十七号)による改正後の重
要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九
号)第五条第一項第二号又は第三号に掲げる施設
のうち、同法第一条の目的に照らし、その施設に
対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防
止することが必要であると外務大臣が認めるもの
は、次に掲げる施設のいずれかに該当するものと
する。
国際情勢等に鑑み、危害を受けるおそれのあ
る外国要人若しくは賓客としての接遇が外交上
特に必要であると認められる外国要人の所在す
る施設又は当該外国要人が参加する国際会議の
準備若しくは運営のために使用される施設
二外交上重要な国際会議又は外交上極めて重要
な首脳会談等のために使用される施設
三外国政府若しくは国際機関から指定の要請が
あった施設
二三一、九六三、〇〇〇円
一五、三六三、四九六、〇〇〇円
五六八、二九七、〇〇〇円
二、三三八、八一二、〇〇〇円
二、八一五、七四四、〇〇〇円
二九五、 一四四、 〇〇〇円
三、一一八、九九〇、〇〇〇円
七〇一、四五八、〇〇〇円
読み込み中...
外務省告示第二百二十七号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象外国公館等の指定基準) - 第2頁
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